疑義解釈その162024-12-06 発出令和6年改定改定
自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見され た患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見され た患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した 場合は、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表を算定できるか。
答
回答
不可。ただし、健康診断で疾患が発見された患者が、疾患を発見した保険 医以外の保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険 医を除く。)において治療を開始した場合には、初診料点数表A000初診料291点点数表を算定できる。 (参考) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (令 和6年3月5日保医発 0305 第4号)(抜粋) 第1節 初診料点数表A000初診料291点点数表 A000 初診料点数表A000初診料291点点数表 (中略) (5) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見され た患者について、当該保険医が特に治療の必要性を認め治療を開始した 場合は、初診料点数表A000初診料291点点数表は算定できない。ただし、当該治療(初診点数表A000初診料291点点数表を除く。)は、 医療保険給付対象として診療報酬を算定する。 (6) (5)にかかわらず、健康診断で疾患が発見された患者について、疾患を 発見した保険医以外の保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険 医療機関の保険医を除く。)において治療を開始した場合は、初診料点数表A000初診料291点点数表を算 定する。 【再診料点数表A001再診料76点点数表】