疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定

陽子線治療及び重粒子線治療について、令和6年6月1日から保険診 療において実施可能となる腫瘍に係る治療を、同年5月 31…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

陽子線治療及び重粒子線治療について、令和6年6月1日から保険診 療において実施可能となる腫瘍に係る治療を、同年5月 31 日以前に開 始した患者に対して、同年6月1日以降も当該治療を継続する場合は、同 日以降の治療に係る費用は、保険診療として請求可能か。

答

回答

不可。令和6年5月 31 日以前に先進医療による治療を開始した患者につ いては、同年6月1日以降の治療についても先進医療の枠組みにおいて実 施し、費用の請求を行うこと。なお、同年5月 31 日時点において、先進医 療による治療に係る同意を取得しているが、一連の治療を開始していない 患者が、同年6月1日以降に保険診療による治療を開始することを希望す 医-9 る場合には、改めて保険診療による治療に係る同意を取得することで、保険 診療に切り替えて治療を開始して差し支えない。

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