疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定

陽子線治療及び重粒子線治療について、令和6年6月1日から保険診 療において実施可能となる腫瘍に係る治療を、同年5月 31…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

陽子線治療及び重粒子線治療について、令和6年6月1日から保険診 療において実施可能となる腫瘍に係る治療を、同年5月 31 日以前に開 始した患者に対して、同年6月1日以降も当該治療を継続する場合は、同 日以降の治療に係る費用は、保険診療として請求可能か。

回答

不可。令和6年5月 31 日以前に先進医療による治療を開始した患者につ いては、同年6月1日以降の治療についても先進医療の枠組みにおいて実 施し、費用の請求を行うこと。なお、同年5月 31 日時点において、先進医 療による治療に係る同意を取得しているが、一連の治療を開始していない 患者が、同年6月1日以降に保険診療による治療を開始することを希望す 医-9 る場合には、改めて保険診療による治療に係る同意を取得することで、保険 診療に切り替えて治療を開始して差し支えない。 (別添2) 看ベ-1 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 【ベースアップ評価料】 問1 新設した医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、「診療報酬の算 定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)に おける「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O101」外 来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院ベースアップ評 価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科 点数表」という。)における「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評 価料(Ⅰ)、 「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P 102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問 看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価 料(以下単に「ベースアップ評価料」という。)の届出を行うに当たって、 対象職員に対する給与の支払い実績は必要か。 (答)必要。ベースアップ評価料の種類に応じて、給与の支払い実績として必要 な期間は以下のとおりとする。 ○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評 価料(Ⅰ)、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)については届出前の最低 1月における給与の支払い実績が必要。 ○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評 価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ) については、届出様式における「前年3月~2月」、「前年6月~5月」、 「前年9月~8月」、 「前年 12 月~11 月」とあるのは、それぞれ「前年 12 月~2月」、「3月~5月」、「6月~8月」、「9月~11 月」と読み替え、 当該期間の給与の支払い実績が必要。 問2 保険医療機関又は指定訪問看護ステーションが合併又は分割等を行っ たために、ベースアップ評価料の届出に当たって対象職員の人数及び給与 総額が実態と大きく異なる場合について、どのように考えたらよいか。 (答)ベースアップ評価料の届出に当たっては、原則として合併又は分割等を行 った後の保険医療機関又は指定訪問看護ステーションにおける対象職員の 人数及び給与総額に基づくこと。ただし、合併又は分割する前の対象職員の 人数及び給与総額を合算又は按分することにより、当該保険医療機関又は 指定訪問看護ステーションの実態に応じた人数及び給与総額を計算できる 場合には、当該人数及び給与総額を用いて差し支えない。 看ベ-2 問3 ベースアップ評価料と政府目標(令和6年度+2.5%、令和7年度+ 2.0%のベースアップ)の関係如何。 (答)当該評価料の算定にあたっては、施設基準において、その収入の全額を対 象職員のベースアップ等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事 業者負担分等を含む)等の増加分に用いることが要件とされている。その上 で、さらに当該評価料以外の収入や、賃上げ促進税制などの活用により、政 府目標の達成を目指すことが望ましい。 問4 ベースアップ評価料による収入を対象職員の賃上げに用いる場合、例え ば現行の賃金水準が低い職員・職種に重点的に配分するなど、対象職員ご とに賃金改善額に差をつけてよいか。 (答)差し支えない。 問5 ベースアップ評価料の届出及び賃金改善計画書若しくは賃金改善実績 報告書の作成を行うに当たり、対象職員の給与総額に法定福利費等の事業 主負担分を含めて計上するに当たって、「O000」看護職員処遇改善評 価料と同様に、法定福利費が必要な対象職員の給与総額に 16.5%(事業 主負担相当額)を含めて計上してもよいか。 (答)差し支えない。 問6 介護報酬における「介護職員等処遇改善加算」又は障害福祉サービス等 報酬における「福祉・介護職員等処遇改善加算」を算定している医療機関 又は訪問看護ステーションにおいて、ベースアップ評価料における対象職 員及び給与総額はどのように考えればよいか。 (答)当該医療機関又は訪問看護ステーションにおける業務実態として、主とし て医療に従事しているものについて、対象職員として含めて差し支えない。 ただし、対象職員ごとの給与総額について、業務実態に応じて常勤換算方法 等により按分して計算することを想定している。 また、 「介護職員等処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等処遇改善加算」 による賃上げ分については、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外 来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護 ベースアップ評価料(Ⅱ)の算出の際に用いる「対象職員の給与総額」の計 算にあたり、含めないものとする。 なお、当該「介護職員等処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等処遇改善 加算」による賃上げ分については、「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績 報告書」における賃金改善の見込み額及び実績額の記載において、ベースア 看ベ-3 ップ評価料による算定金額以外の適切な欄に記載することとする。 問7 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連 絡)別添2の問 12 において、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ 評価料の対象職員として派遣職員など、医療機関又は訪問看護ステーショ ンに直接雇用されていないものを含むとしているが、どのような方法で当 該職員の賃上げを行えばよいか。 (答)例えば派遣職員については、保険医療機関から派遣会社に支払う派遣料金 の増額等により、派遣会社が派遣職員へ支払う給与を増額すること。 (別添3) 不妊-1 医科診療報酬点数表関係(不妊治療) 【採取精子調整管理料】 問1 「K917-4」採取精子調整管理料について、令和6年5月 31 日以前 に保険診療として実施した精巣内精子採取術により採取及び凍結された精 子を用いて、令和6年6月1日以降に体外受精又は顕微授精を実施する場合 に、算定可能か。 (答)令和6年5月 31 日以前に保険診療として実施した精巣内精子採取術の後 に初めて「1 体外受精」又は「2 顕微授精」を実施する場合には、算定 可能。その際、精巣内精子採取術を実施した年月日(他の保険医療機関に おいて実施した場合にあっては、その名称及び当該保険医療機関において 実施された年月日)を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 (別添4) 歯-1 歯科診療報酬点数表関係 【施行時期後ろ倒し】 問1 施設基準の経過措置について、令和6年3月 31 日において現に基本診 療料等の届出を行っていることとされているが、単に届出を行っていれば 経過措置の対象となるのか。 (答)当該施設基準の届出を行ったうえで、令和6年3月 31 日において現に当 該診療報酬を算定している場合は、経過措置の対象となる。 【歯科外来診療医療安全対策加算】 問2 歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準に係る届出書添付書類(様 式4)の「4 常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」及び 歯科外来診療医療安全対策加算2の施設基準に係る届出書添付書類(様式 4の1の2)の「3 常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」 について、令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の「A000」初診料 の注9に規定する歯科外来診療環境体制加算1又は2の施設基準に係る 届出を行っている歯科医療機関において、研修の受講歴等を記載する代わ りに、歯科外来診療環境体制加算の届出をすでに行っている旨を記載して もよいか。 (答)差し支えない。ただし、その際には、様式4又は様式4の1の2にある「常 勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」の「受講者名」の欄に常 勤歯科医師名を記載し、 「講習名(テーマ)」の欄に歯科外来診療環境体制加 算の届出時の受理番号を記載すること。 【総合医療管理加算、歯周病ハイリスク患者加算】 問3 「B000-4」歯科疾患管理料の注 10 に掲げる総合医療管理加算を算 定している糖尿病の患者に対して、 「I011-2」歯周病安定期治療の注 4に掲げる歯周病ハイリスク患者加算は算定可能か。 (答)算定可能。 【口腔内装置】 問4 「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口 腔内装置」について、算定留意事項通知の(18)において「当該外傷歯の 受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定できない。」とされている が、受傷日について、どのように考えればよいか。 (答)患者が、当該外傷の受傷時に、口腔内装置を算定する保険医療機関を受診 した場合は当該保険医療機関の受診日、それ以外の場合は患者又はその家 族から聞き取った受傷日を受傷日とする。 歯-2 これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添5の問 24 は廃止する。 問5 「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口 腔内装置」について、算定留意事項通知の(18)において「当該外傷歯の 受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定できない。」とされている が、令和6年5月以前に受傷した場合について、どのように考えればよい か。 (答)当該外傷の受傷日から起算して1年以内であれば、受傷日が令和6年5月 以前であっても、「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的とし て製作した口腔内装置」を算定して差し支えない。 これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添5の問 25 は廃止する。 問6 「I017-2」口腔内装置調整・修理の注2において、 「口腔粘膜等の 保護のための口腔内装置」とあるが、当該装置は「I017」口腔内装置 の算定留意事項通知の(1)のイからヌのうちどれが該当するのか。 (答)「I017」口腔内装置の算定留意事項通知の(1)のチ「不随意運動等 による咬傷を繰り返す患者に対して、口腔粘膜等の保護を目的として制作 する口腔内装置」が該当する。 【機械的歯面清掃処置】 問7 「I030」機械的歯面清掃処置の算定留意事項通知(3)について、 当該処置を月に1回算定可能な患者として、 「B000-12に掲げる根面 う蝕管理料の注2に規定する口腔管理体制強化加算を算定する患者であ って特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者」及び「B000-13 に掲げるエナメル質初期う蝕管理料の注2に規定する口腔管理体制強化 加算を算定する患者」が追加されたが、これらの患者は同月内に当該管理 料を算定している必要があるか。 (答)同月内に当該管理料を算定していない場合であっても、同一初診期間中に 当該管理料を算定しており、初期の根面う蝕又はエナメル質初期う蝕の管 理を行っている場合は算定して差し支えない。 【フッ化物歯面塗布処置】 問8 「I031」フッ化物歯面塗布処置の注2及び注3について、当該処置 を「B000-12」根面う蝕管理料を算定した患者又は「B000-13」 エナメル質初期う蝕管理料を算定した患者に対して算定可能となったが、 これらの患者は同月内に当該管理料を算定している必要があるか。 (答)同月内に当該管理料を算定していない場合であっても、同一初診期間中に 歯-3 当該管理料を算定しており、初期の根面う蝕又はエナメル質初期う蝕の管 理を行っている場合は算定して差し支えない。 【光学印象】 問9 「M003-4」光学印象の施設基準に係る届出書添付書類(様式 50 の 2)について、光学印象の施設基準に係る届出のみを行う場合、「3 当 該療養に係る歯科技工士の氏名等」及び「4 当該療養に係る医療機関の 体制状況等」の「使用する歯科用CAD/CAM装置」に係る記載は必要 か。 (答)いずれも不要。 【接着カンチレバー装置】

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