疑義解釈その72026-05-29 発出令和8年改定改定
「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準に「電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制」とあるが、当該保険医療機…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A000」電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算区分参照点数表の施設基準に「電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制」とあるが、当該保険医療機関の全ての医師が電子処方箋システムを利用できる体制が必要となるか。
答
回答
原則として、当該保険医療機関において処方を行う医師全員が電子処方箋を発行できること。ただし、当面の間、当該保険医療機関において2名以上(常勤医師が1名のみの場合は1名以上)の常勤医師が電子処方箋を発行できればよい。なお、処方を行う医師であって、電子処方箋を発行できない者は引換番号付き紙処方箋を処方すること。
関連する診療報酬項目
関連施設基準
電子的診療情報連携体制整備加算及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算
1 電子的診療情報連携体制整備加算1に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患
者に無償で交付していること。
(3) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)
を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向
けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(4) 電子的診療情報連携体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険
証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社
会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)が、30%以上であること。
(5) (4)について、電子的診療情報連携体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数
ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険
証利用率を用いることができる。
(6) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有
していること。
(7) 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得
した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。
イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組ん
でいる保険医療機関であること。
ウ 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を
患者に無料で交付していること。
(8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理す
るホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(9) 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有し
ていること。
(10) 以下のアからウの全て又はエを満たす電子カルテを有していること。
ア 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(以下単に「安全管
理ガイドライン」という。)に準拠した体制であること。
イ 電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。
ウ 電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。
エ 厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。
(11) アを満たす又はイ及びウを満たすこと。
ア 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体
制を有していること。
イ 地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できる
ネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満たすものを活用する体制を有
していること。
(イ) 当該ネットワークに参加している保険医療機関の数が 10 以上であり、そのうち診療
情報を開示している病院の数が2以上であること。
(ロ) 登録患者数が 1,000 人以上であること又は新規登録患者数が年間 100 人以上である
こと。
(ハ) 当該ネットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数をウェブサ
イトで公表していること。
ウ 以下の(イ)及び(ロ)を満たすこと。
(イ) 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報評価料の施設
基準を届け出ていること。
(ロ) 当該ネットワークに参加していること及び実際に患者の情報を共有している実績の
ある保険医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しているこ
と。
2 電子的診療情報連携体制整備加算2及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算1に関する施設
基準に関する施設基準
(1) 1の(1)から(8)までの基準を満たすこと。
(2) 1の(9)から(11)までのいずれかの基準を満たすこと。
3 電子的診療情報連携体制整備加算3に関する施設基準及び電子的歯科診療情報連携体制整備加
算管理加算2に関する施設基準
1の(1)から(8)までの基準を満たすこと。
4 届出に関する事項
(1) 電子的診療情報連携体制整備加算及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算の施設基準に
係る届出は、別添 7 の様式1の6を用いること。
(2) 1の(10)のウについては、当面の間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。た
だし、保険医療機関は、国等が全国で電子カルテ情報共有サービスの運用を開始した場合に
は、速やかに導入するように努めること。
(3) 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準のうち、1の(4)及び(6)、2の(1)
のうち1の(4)及び(6)に係る基準並びに3のうち1の(4)及び(6)に係る基準に
ついては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要は
ないこと。
看護・多職種協働加算
1 看護・多職種協働加算の施設基準
(1) 急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟であること。
(2) 年間の救急自動車及び救急医療用ヘリコプターによる搬送人数を把握していること。
(3) 当該病棟において、1日に病棟業務を行う当該加算により配置される看護職員を含む多職
種の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 25 又はその端数を増すごとに1に相当する数以
上であること。
(4) 看護・多職種協働加算を算定するものとして届け出た病棟に、直近3月において入院して
いる全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又は
Ⅱに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該加算を算定するものとして届け出
た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める重症度、医療・看護必要度における
別表1に示す特に高い基準(以下「基準①」という。)を満たす患者(別添6の別紙7によ
る評価の結果、別表1のいずれかに該当する患者をいう。)の割合に、別添2の第2の4の
2の(3)に規定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割合に係る指数(以下「基準①
割合指数」という。)が、別表2の基準以上であること。また、延べ患者数に占める重症度、
医療・看護必要度における別表3に示す一定程度高い基準(以下「基準②」という。)を満
たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表3のいずれかに該当する患者をいう。)
の割合に、別添2の第2の4の2の(3)に規定する救急患者応需係数を加えた、基準患者
割合に係る指数(以下「基準②割合指数」という。)が、別表4の基準以上であること。
ただし、以下に該当する患者は対象から除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの
評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)
は、対象から除外する。評価にあたっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠ又
はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価すること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要
度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価
方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、新たな評価方法を適用する月の 10 日までに
届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う場合について、新たな評価方法の適用を開
始するのは毎年4月及び 10 月とする。
ア 産科患者
イ 15 歳未満の小児患者
ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る。)
(イ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年 12 月 10 日健医発 1415 号)
の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」
を行う一般病床又は精神病床に入院する場合
(ロ) 医療法施行規則第 10 条第5号により感染症病床に入院する場合
別表1
A得点が3点以上の患者
C得点が1点以上の患者
別表2
一般病棟用 の重症 度、医 一般病棟用の重症度、医
療・看護必 要度Ⅰ の割合 療・看護必要度Ⅱの割合
指数 指数
基準①割合指数 2割8分 2割7分
別表3
A得点が2点以上の患者
C得点が1点以上の患者
別表4
一般病棟用の重症度、医 一般病棟用の重症度、医療
療・看護必要度Ⅰの割合 ・看護必要度Ⅱの割合指数
指数
基準②割合指数 3割5分 3割4分
(5) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入については、別添3の第1の
1の(11)と同様であること。
(6) 平均在院日数が 16 日以内であること。
(7) 看護・多職種協働加算に係る自宅等に退院するもの及び当該病棟から退院した患者数に占
める自宅等に退院するものの割合は、別添2の第2の4の4の例によること。
(8) 常勤の医師の員数の計算方法については、別添2の第2の4の3の(2)のウの(イ)の
例によること。
(9) 多職種の協働により業務を行う際には、医療機関において多職種で相談したうえで、多職
種協働の目標、各医療職種が主に行う業務内容、各医療職種で協働・連携して行う業務内容、
情報共有や記録等の方法について文書により整理すること。併せて、当該加算により配置さ
れる多職種間で当該文書を共有すること。当該病棟における各医療職種の業務については、
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保
医発 0305 第6号)別添1第1章第2部第2節A215(3)アからエまでに規定する内容を
参考にすること。
(10) 医療機関において、当該加算により配置される医療職種の業務内容及び業務範囲について、
半年に1回以上見直しを行い、文書により共有すること。
(11) 当該病棟の全ての看護職員及び当該加算により配置される他の医療職種は、(9)に規定
する文書の内容を踏まえて業務を実施すること。
(12) 当該加算による看護職員を含む多職種の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険
医療機関の実情に応じ、同一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によ
って一定の範囲で傾斜配置できる。
(13) 当該病棟で実際に配置を必要とした看護職員数の合計(入院料及び看護・多職種協働加算
に規定する看護職員及び多職種職員を合計した最小必要数から、看護職員以外の多職種職員
の実際の配置数を差し引いた数)の7割以上が看護師であること。
(14) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体
制については、別添3の第1の1の(4)の例による。
2 令和8年3月 31 日において、現に急性期一般入院料1又は専門病院入院基本料の7対1入院基
本料に係る届出を行っている保険医療機関にあっては、令和8年9月 30 日までの間は、1の(4)
に規定する重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
3 届出に関する事項
(1) 看護・多職種協働加算に関する施設基準に係る届出は別添7の様式9、様式 10、様式 10
の2、様式 10 の5及び様式 13 の2を用いること。なお、入院基本料等の施設基準に係る届
出と当該施設基準を併せて届け出る場合であって、別添7の様式9を用いる場合は、1部の
みの届出で差し支えない。
(2) 当該加算の変更の届出にあたり、病院の医療従事者の負担軽減及び処遇の改善に資する体
制について、直近1年以内に届け出た内容と変更がない場合は、様式 13 の2の届出を略すこ
とができること。