疑義解釈その22026-03-31 発出令和8年改定改定

「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「電 子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「電 子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」 とされているが、地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診 療情報を共有又は閲覧できるネットワークに係る要件を満たす場合につい て、どのように考えればよいか。

回答

電子的診療情報連携体制整備加算1に関する施設基準のうち、(11)のイ 及びウを満たす場合には、「電子カルテ情報共有サービスとの接続インター フェースを有していること。」を満たすものとみなす。 【急性期病院一般入院基本料】

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