疑義解釈その22026-03-31 発出令和8年改定改定
「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「電 子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A000」電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表の施設基準において、「電 子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」 とされているが、地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診 療情報を共有又は閲覧できるネットワークに係る要件を満たす場合につい て、どのように考えればよいか。
答
回答
電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表1に関する施設基準のうち、(11)のイ 及びウを満たす場合には、「電子カルテ情報共有サービスとの接続インター フェースを有していること。」を満たすものとみなす。 【急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料病院一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料】