施設基準R6R8

抗菌薬適正使用体制加算

医科 › 施設基準 › 基本診療料
令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1 抗菌薬適正使用体制加算に関する施設基準
(1) 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
(2) 抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること。
(3) 直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が

60%以上又は(2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位 30%以内であること。
2 届出に関する事項
抗菌薬適正使用体制加算に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。