疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)のロ において、「区分番号A000に掲げる初診料の(14)の…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)のロ において、「区分番号A000に掲げる初診料の(14)のイ、ロ若しくは ニの状態又は区分番号A002に掲げる再診料の(6)のイ、ロ若しくは ニの状態の患者」とあるが、同一初診期間中に区分番号「A000」初診 料の留意事項通知(14)のイ、ロ若しくはニの状態における区分番号「A 000」初診料の注6に規定する歯科診療特別対応加算又は区分番号「A 002」再診料の留意事項通知(6)のイ、ロ若しくはニの状態における 区分番号「A002」再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算を算 定した場合、区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査は算定可能か。

回答

算定可。

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