疑義解釈その102022-06-10 発出令和4年改定改定

ある診療科において紹介状なし受診時の定額負担の対象となった患者 が、同一病院において、同一日に他の傷病について、新たに別…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

ある診療科において紹介状なし受診時の定額負担の対象となった患者 が、同一病院において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を 紹介状なしで初診として受診した場合、この2つ目の診療科における定額 負担及び保険外併用療養費はどのような取扱いになるのか。

回答

紹介状なしで複数科を受診し、それぞれ初診に該当する場合には、各診療 科の受診について除外要件に該当しない限り、それぞれの診療科において 定額負担を徴収する必要がある。このとき、2つ目の診療科における初診に 係る所定点数から控除する点数については、区分番号「A000」初診料の 注5のただし書に規定する点数を上限とすること。 なお、他の保険医療機関に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っ たにもかかわらず、当該病院を受診した患者に係る再診についても、これに 準じた取扱いとすること。

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