B010-2令和8年改定診療情報連携共有料
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120点
B010-2令和8年改定注1 歯科診療を担う別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、検査結果、投薬内容等を文書により提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。
注2 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場合に限る。)を算定した同一月においては、別に算定できない。
A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料共有料は、歯科診療を担う別の保険医療機関との間で情報共有することA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料共有料を算定するに当たっては、歯科診療を担う別の保険医療機関と連A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料共有料は別に算定できない。