疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
生活習慣病管理料(Ⅱ)について、「生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定し た日の属する月から起算して6月以内の期間においては、生…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
生活習慣病管理料(Ⅱ)点数表B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)333点点数表について、「生活習慣病管理料(Ⅰ)点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)区分参照点数表を算定し た日の属する月から起算して6月以内の期間においては、生活習慣病管理 料(Ⅱ)は、算定できない。」とされているが、同一の保険医療機関におい て、生活習慣病管理料(Ⅰ)点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)区分参照点数表を算定する患者と、生活習慣病管理料(Ⅱ)点数表B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)333点点数表 を算定する患者が同時期にそれぞれいる場合の取扱い如何。
答
回答
同一の保険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅰ)点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)区分参照点数表を算定する患者 と、生活習慣病管理料(Ⅱ)点数表B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)333点点数表を算定する患者が同時期にそれぞれいても差 し支えない。