疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

生活習慣病管理料(Ⅰ)と生活習慣病管理料(Ⅱ)は、それぞれどのよ うな患者に対して算定するのか。

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

生活習慣病管理料(Ⅰ)生活習慣病管理料(Ⅱ)は、それぞれどのよ うな患者に対して算定するのか。

回答

個々の患者の状態等に応じて医療機関において判断されるものである。

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