問 131 について、療養計画書点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)区分参照点数表の内容について医師による丁寧な説明を実 施した上で、薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表師又は看護職員等の当該説明を行った医師以外のものが 追加的な説明を行い、診察室外で患者の署名を受けた場合にも算定可能か。
B001-3
G100
可能。
B001-3-3