疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定
既に「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する充実管理加算に…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
既に「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)区分参照点数表及び「B001-3-3」 生活習慣病管理料(Ⅱ)点数表B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)333点点数表の注4に規定する充実管理加算に係る施設基準の届 出を行っている医療機関において、新たに外来データ提出加算施設基準A245外来データ提出加算施設基準 › 基本診療料(地域包括診 療加算及び地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料)の施設基準の届出を行う場合、改めて様式7の 10 の届出を行う必要があるか。
答
回答
改めて様式7の 10 の届出を行う必要がある。なお、既に充実管理加算に 係る施設基準の届出を行っている医療機関においては、様式7の 10 の届出 の期限後の直近の外来試行データの作成対象月のデータをもって、外来試 行データに代えることができる。