疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定

既に「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する充実管理加算に…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

既に「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する充実管理加算に係る施設基準の届 出を行っている医療機関において、新たに外来データ提出加算(地域包括診 療加算及び地域包括診療料)の施設基準の届出を行う場合、改めて様式7の 10 の届出を行う必要があるか。

回答

改めて様式7の 10 の届出を行う必要がある。なお、既に充実管理加算に 係る施設基準の届出を行っている医療機関においては、様式7の 10 の届出 の期限後の直近の外来試行データの作成対象月のデータをもって、外来試 行データに代えることができる。

関連する診療報酬項目

関連施設基準

地域包括診療料
1地域包括診療料1に関する施設基準 (1)から(11)までの基準を全て満たしていること。 (1) 診療所又は許可病床数が200床未満の病院であること。 (2) 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下この区分に おいて「担当医」という。)を配置していること。なお、担当医は認知症に係る適切な研 修を修了していることが望ましい。 (3) 次に掲げる事項を院内の見やすい場所に掲示していること。 ア 健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨を院内掲示していること。 イ 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員から の相談に適切に対応することが可能であること。 ウ 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付す ることについて、当該対応が可能であること。 (4) (3)のア、イ及びウの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載している こと。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。 (5) 診療所において、当該患者に対し院外処方を行う場合は、調剤について薬局と連携を していること(以下、当該薬局を「連携薬局」という。)。連携薬局については、24時 間対応できる体制を整えている薬局であること。ただし、当該診療所の特性に応じて緊急 時に処方が必要となる解熱鎮痛消炎剤、血圧降下剤、気管支拡張剤等の薬剤について、院 内処方が可能な体制が整備されている場合にあっては、当該連携薬局について、24時間 対応できる体制が整備されていなくても差し支えない。 (6) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしている こと。 ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。 イ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の 保有又は借用している部分が禁煙であること。 (7) 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認 定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つを満たしているこ と。 ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事 業者の指定を受けており、かつ、常勤の介護支援専門員(同法第7条第5項に規定する ものをいう。)を配置していること。 イ 介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導又は同条第10項に規定する短 期入所療養介護等を提供した実績があること。 ウ 当該医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所(介護保険法に規定する事 業を実施するものに限る。)を併設していること。 エ 担当医が「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日付老 計発1018001号・老振発1018001号・老老発1018001号厚生労働省老健局計画課長・ 振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に年1回以上出席しているこ と。 オ 介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビ リテーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、第8条の2第4項に規 定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第6項に規定する介護予防通所リハビリ テーションに限る。)を提供していること(なお、要介護被保険者等に対して、維持期 の運動器リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リ ハビリテーション料を原則として算定できないことに留意すること。)。 カ 担当医が、介護保険法第14条に規定する介護認定審査会の委員の経験を有するこ と。 キ 担当医が、都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講していること。 ク 担当医が、介護支援専門員の資格を有していること。 ケ 病院の場合は、「A246」入退院支援加算の注8に規定する総合機能評価加算の届 出を行っていること又は介護支援等連携指導料を算定していること。 コ 担当医が、「認知症初期集中支援チーム」等、市区町村が実施する認知症施策に協力 している実績があること。 (8) 以下の全てを満たしていること。 ア 診療所の場合 (イ) 時間外対応体制加算1の届出を行っていること。 (ロ) 常勤換算2名以上(「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に 所在する診療所にあっては1.4人以上)の医師が配置されており、うち1名以上 が常勤の医師であること。 (ハ) 在宅療養支援診療所であること。 イ 病院の場合 (イ) 地域包括ケア病棟入院料の届出を行っていること。 (ロ) 在宅療養支援病院の届出を行っていること。 (9) 以下のア~ウのいずれかを満たすこと。 ア 担当医が、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生 省令第38号)第13条第9号に規定するサービス担当者会議に参加した実績があるこ と。 イ 担当医が、地域ケア会議に出席した実績があること。 ウ 保険医療機関において、介護支援専門員と対面あるいはICT等を用いた相談の機会 を設けていること。なお、対面で相談できる体制を構築していることが望ましい。 (10) 外来診療から訪問診療への移行に係る実績について、以下の全てを満たしているこ と。 ア 直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、「C001」在宅患 者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの 場合に限る。)又は「C000」往診料を算定した患者の数の合計が、10人以上であ ること。 イ 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診 療を実施した患者の割合が70%未満であること。 (11) 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プ ロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定 めていること。 (12) 健康保険法第68条の2第1項の規定により3年以内の期限が付された同法第63条第3 項第1号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。 2地域包括診療料2に関する施設基準 1の(1)から(9)、(11)及び(12)の基準を全て満たしていること。 3外来データ提出加算に関する施設基準 (1) 厚生労働省が毎年実施する「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価 に係る調査」(以下「外来医療等調査」という。)に適切に参加できる体制を有すること。 また、厚生労働省保険局医療課及び厚生労働省が外来医療等調査の一部事務を委託する外来 医療等調査事務局(以下「外来医療等調査事務局」という。)と電子メール及び電話での連 絡可能な担当者を必ず1名指定すること。 (2) 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。 (3) 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管 ・管理されていること。 (4) 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ ドライン」に準拠した体制であることが望ましい。 (5) 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。 (6) 患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。 (7) 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。 4外来データ提出加算に係るデータ提出に関する事項 (1) データの提出を希望する保険医療機関は、令和8年11月20日、令和9年2月22日、5 月20日、8月20日、11月22日又は令和10年2月21日までに別添2の様式7の10につ いて、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出すること。 (2) (1)の届出を行った保険医療機関は、当該届出の期限となっている月の翌月から起算し て2月分のデータ(例として、令和9年7月に届出を行った場合は、令和9年8月20日の 期限に合わせた届出となるため、試行データは令和9年9月、10月の2月分となる。) (以下「試行データ」という。)を厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成 し、外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査実施説明資料(以 下「調査実施説明資料」という。)に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別 途通知する期日までに外来医療等調査事務局へ提出すること。 (3) 試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機 関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡を3の(1)の担当者宛てに電子メールに て発出する。なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、外来データ 提出加算の届出を行うことが可能となる。 5届出に関する事項 (1) 地域包括診療料1又は2の施設基準に係る届出は、基本診療料施設基準通知別添7の様 式2の3を用いること。 (2) 外来データ提出加算に係る届出については、次のとおり。 ア 外来データ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の11を用いること。 イ 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切な データ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する 月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月か らは算定できないこと。 ウ データ提出を取りやめる場合、3の(2)の基準を満たさなくなった場合及びイに該当 した場合については、別添2の様式7の12を提出すること。 エ ウの届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、4の(1)の手続き より開始すること。
生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)
1生活習慣病管理料(Ⅰ)の注1及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注1に関する施設基準 (1) 生活習慣に関する総合的な治療管理ができる体制を有していること。なお、治療計画に 基づく総合的な治療管理は、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して 実施することが望ましい。 (2) 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付するこ とについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するこ と。 (3) 特定健康診査や健康診断の結果、医療機関での治療や精密検査が必要と判定された者に 対する診療を実施するなど、保険者、都道府県、市町村等が実施する地域の生活習慣病の早 期発見及び重症化予防のための取組との連携を行うこと。 2充実管理加算(脂質異常症を主病とする場合)の施設基準 (1) 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合)の施設基準 ア 当該保険医療機関において、脂質異常症を主病として生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ) を算定する患者について、次に掲げる割合に基づき算出される、届出時点における直前 の、厚生労働省保険局医療課が別途通知する集計期間の実績値が、充実管理加算の届出を 行う保険医療機関全体のうち、上位20%であること(当該保険医療機関において、集計 期間中に脂質異常症を主病として生活習慣病管理を行った患者数が10人以上である場合 に限る。以下同じ。)。 (ア) 継続して投薬による脂質異常症の治療管理を行う患者のうち、集計期間中に、 「D007」血液化学検査の「1」の中性脂肪若しくは遊離コレステロール、 「3」のHDL-コレステロール若しくは総コレステロール、若しくは「4」のL DL-コレステロールを実施し、又は特定健康診査を受診した患者の割合 (イ) 集計期間中の外来受診(他の医療機関への受診を含む。以下同じ。)について、 各受診間の間隔がいずれも6ヶ月以内であり、かつ、集計期間中の最終受診日から 集計期間終了日までの間隔が6ヶ月を超えない患者の割合 イ 以下のいずれも満たしていること。 (ア) 外来医療等調査に適切に参加できる体制を有すること。また、厚生労働省保険局 医療課及び外来医療等調査事務局と電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず 1名指定すること。 (イ) 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。 (ウ) 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全て が保管・管理されていること。 (エ) 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す るガイドライン」に準拠した体制であることが望ましい。 (オ) 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。 (カ) 患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされているこ と。 (キ) 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。 (2) 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合)の施設基準 ア (1)のアに基づき算出される実績値が、充実管理加算の届出を行う保険医療機関全体 のうち、上位50%であること。 イ (1)のイを満たしていること。 (3) 充実管理加算3(脂質異常症を主病とする場合)の施設基準 (1)のイを満たしていること。 3充実管理加算(高血圧症を主病とする場合)の施設基準 (1) 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合)の施設基準 ア 当該保険医療機関において、高血圧症を主病として生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を 算定する患者について、次に掲げる割合に基づき算出される、届出時点における直前 の、厚生労働省保険局医療課が別途通知する集計期間の実績値が、充実管理加算の届出 を行う保険医療機関全体のうち、上位20%であること(当該保険医療機関において、集 計期間中に高血圧症を主病として生活習慣病管理を行った患者数が10人以上である場合 に限る。以下同じ。)。 集計期間中の外来受診について、各受診間の間隔がいずれも6ヶ月以内であり、か つ、集計期間中の最終受診日から集計期間終了日までの間隔が6ヶ月を超えない患者の 割合 イ2の(1)のイを満たしていること。 (2) 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合)の施設基準 ア (1)のアに基づき算出される実績値が、充実管理加算の届出を行う保険医療機関全 体のうち、上位50%であること イ2の(1)のイを満たしていること。 (3) 充実管理加算3(高血圧症を主病とする場合)の施設基準 2の(1)のイを満たしていること。 4充実管理加算(糖尿病を主病とする場合)の施設基準 (1) 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合)の施設基準 ア 当該保険医療機関において、糖尿病を主病として生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算 定する患者について、次に掲げる割合に基づき算出される、届出時点における直前の、 厚生労働省保険局医療課が別途通知する集計期間の実績値が、充実管理加算の届出を行 う保険医療機関全体のうち、上位20%であること(当該保険医療機関において、集計期 間中に糖尿病を主病として生活習慣病管理を行った患者数が10人以上である場合に限 る。以下同じ。)。 (ア) 集計期間中に、「D005」血液形態・機能検査の「9」ヘモグロビンA1c (HbA1c)を実施し、又は特定健康診査を受診した患者の割合 (イ) 集計期間中に、「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の注5の眼科医療機関連 携強化加算若しくは注6の歯科医療機関連携強化加算又は「B001-3-3」生 活習慣病管理料(Ⅱ)の注5の眼科医療機関連携強化加算若しくは注6の歯科医療機 関連携強化加算を算定した患者の割合 (ウ) 集計期間中の外来受診について、各受診間の間隔がいずれも6ヶ月以内であり、 かつ、集計期間中の最終受診日から集計期間終了日までの間隔が6ヶ月を超えない 患者の割合 イ2の(1)のイを満たしていること。 (2) 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合)の施設基準 ア (1)のアに基づき算出される実績値が、充実管理加算の届出を行う保険医療機関全 体のうち、上位50%であること イ2の(1)のイを満たしていること。 (3) 充実管理加算3(糖尿病を主病とする場合)の施設基準 2の(1)のイを満たしていること。 5生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係るデータ提出に関する事 項 (1) データの提出を希望する保険医療機関は、令和8年5月20日、8月20日、11月20日、 令和9年2月22日、5月20日、8月20日、11月22日又は令和10年2月21日までに別 添2の様式7の10について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医 療課長へ届出すること。 (2) (1)の届出を行った保険医療機関は、当該届出の期限となっている月の翌月から起算し て2月分のデータ(例として、令和8年7月に届出を行った場合は、令和8年8月20日の 期限に合わせた届出となるため、試行データは令和8年9月、10月の2月分となる。) (以下「試行データ」という。)を厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成 し、外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査実施説明資料(以 下「調査実施説明資料」という。)に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別 途通知する期日までに外来医療等調査事務局へ提出すること。 (3) 試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機 関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡を2の(1)のイの(ア)の担当者宛てに電 子メールにて発出する。なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、 充実管理加算の届出を行うことが可能となる。 6生活習慣病管理料(Ⅱ)の注8に関する施設基準 情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。 7届出に関する事項 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4の施設基準に係る届出につ いては、次のとおり。なお、生活習慣病管理料(Ⅰ)の注1及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注1 の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、 届出を行う必要はない。また、生活習慣病管理料(Ⅱ)の注8に関する施設基準については、 情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、生活習慣病管理料(Ⅱ)の注8として 特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。 (1) 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4の施設基準に係る届出は 別添2の様式7の11を用いること。 (2) 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切な データ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月 に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは 算定できないこと。 (3) データ提出を取りやめる場合、2の(1)のイの(イ)の基準を満たさなくなった場合及び (2)に該当した場合については、別添2の様式7の12を提出すること。 (4) (3)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、5の(1)の手続き より開始すること。 (5) 3から5までの届出に必要な実績値及び集計期間については、別途厚生労働省保険局医 療課より通知する。 (6) 令和8年3月31日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4 に係る届出を行っている保険医療機関については、令和9年3月31日までの間に限り、2 の(1)のア、3の(1)のア及び4の(1)のアを満たしているものとする。
地域包括診療加算
1地域包括診療加算1に関する施設基準 (1)から(12)までの基準を全て満たしていること。 (1) 診療所であること。 (2) 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下「担当医」とい う。)を配置していること。なお、担当医は認知症に係る適切な研修を修了していることが 望ましい。 (3) 次に掲げる事項を院内の見やすい場所に掲示していること。 ア 健康相談及び予防接種に係る相談を実施していること。 イ 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員(介護保険法第7条第5項 に規定するものをいう。以下同じ。)及び相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生 活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関す る基準第3条に規定するものをいう。以下同じ。)からの相談に適切に対応することが可 能であること。 ウ 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付するこ とについて、当該対応が可能であること。 (4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理する ホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。 (5) 当該患者に対し院外処方を行う場合は、調剤について薬局と連携をしていること(以下、 当該薬局を「連携薬局」という。)。連携薬局については、24時間対応できる体制を整えて いる薬局であること。ただし、当該診療所の特性に応じて緊急時に処方が必要となる解熱鎮 痛消炎剤、血圧降下剤、気管支拡張剤等の薬剤について、院内処方が可能な体制が整備され ている場合にあっては、当該連携薬局について、24時間対応できる体制が整備されていなく ても差し支えない。 (6) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。 ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。 イ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保 有又は借用している部分が禁煙であること。 (7) 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認定に 係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つを満たしていること。 ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者 の指定を受けており、かつ、常勤の介護支援専門員を配置していること。 イ 介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導又は同条第10項に規定する短期入 所療養介護等を提供した実績があること。 ウ 当該保険医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所(介護保険法に規定する 事業を実施するものに限る。)を併設していること。 エ 担当医が「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日付老計発 1018001号・老振発1018001号・老老発1018001号厚生労働省老健局計画課長・振興課長 ・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に年1回以上出席していること。 オ 介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリ テーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、第8条の2第4項に規定す る介護予防訪問リハビリテーション及び同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテー ションに限る。)を提供していること(なお、要介護被保険者等に対して、維持期の運動 器リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リハビリテ ーション料を原則として算定できないことに留意すること。)。 カ 担当医が、介護保険法第14条に規定する介護認定審査会の委員の経験を有すること。 キ 担当医が、都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講していること。 ク 担当医が、介護支援専門員の資格を有していること。 ケ 担当医が、「認知症初期集中支援チーム」等、市区町村が実施する認知症施策に協力し ている実績があること。 (8) 在宅医療の提供及び当該患者に対し24時間の往診等の体制を確保していること(特掲診療 料施設基準通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準の1の(1)に規定する在宅療養支援診 療所以外の診療所については、連携医療機関の協力を得て行うものを含む。)。 (9) 以下のいずれか1つを満していること。 ア 時間外対応体制加算1、2、3又は4の届出を行っていること。 イ 常勤換算2名以上(「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する 診療所にあっては1.4人以上)の医師が配置されており、うち1名以上が常勤の医師であ ること。 ウ 在宅療養支援診療所であること。 (10) 以下のア~ウのいずれかを満たすこと。 ア 担当医が、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令 第38号)第13条第9号に規定するサービス担当者会議に参加した実績があること。 イ 担当医が、「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日付老計 発1018001号・老振発1018001号・老老発1018001号厚生労働省老健局計画課長・振興課 長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に出席した実績があること。 ウ 保険医療機関において、介護支援専門員と対面あるいはICT等を用いた相談の機会を 設けていること。なお、対面で相談できる体制を構築していることが望ましい。 (11) 外来診療から訪問診療への移行に係る実績について、以下の全てを満たしていること。 ア 直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、「C000」往診料、 「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」又は「C001-2」在宅患者訪問診療料 (Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を算定した患者の数の合計が、在宅療養支援診療所につ いては10人以上、在宅療養支援診療所以外の診療所については3人以上であること。 イ 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療 を実施した患者の割合が70%未満であること。 (12) 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロ セスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めて いること。 (13) 健康保険法第68条の2第1項の規定により3年以内の期限が付された同法第63条第3項 第1号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。 2地域包括診療加算2に関する施設基準 以下の全てを満たしていること。 (1) 1の(1)から(7)まで、(9)、(10)、(12)及び(13)を満たしていること。 (2) 在宅医療の提供及び当該患者に対し24時間の連絡体制を確保していること。 3届出に関する事項 地域包括診療加算1又は2の施設基準に係る届出は、別添7の様式2の3を用いること。
外来データ提出加算
1外来データ提出加算に関する施設基準 (1) 厚生労働省が毎年実施する「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に 係る調査」(以下「外来医療等調査」という。)に適切に参加できる体制を有すること。ま た、厚生労働省保険局医療課及び厚生労働省が外来医療等調査の一部事務を委託する外来医 療等調査事務局(以下「外来医療等調査事務局」という。)と電子メール及び電話での連絡 が可能な担当者を必ず1名指定すること。 (2) 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。 (3) 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・ 管理されていること。 (4) 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイド ライン」に準拠した体制であることが望ましい。 (5) 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。 (6) 患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。 (7) 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。 2外来データ提出加算に係るデータ提出に関する事項 (1) データの提出を希望する保険医療機関は、令和8年11月20日、令和9年2月22日、5 月20日、8月20日、11月22日又は令和10年2月21日までに特掲診療料施設基準通知の 別添2の様式7の10について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局 医療課長へ届出すること。 (2) (1)の届出を行った保険医療機関は、当該届出の期限となっている月の翌月から起算して 2月分のデータ(例として、令和9年7月に届出を行った場合は、令和9年8月20日の期 限に合わせた届出となるため、試行データは令和9年9月、10月の2月分となる。)(以下 「外来試行データ」という。)を厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、 外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査実施説明資料に定めら れた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途通知する期日までに外来医療等調査事務局 へ提出すること。 (3) 外来試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療 機関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡を1の(1)の担当者宛てに電子メールに て発出する。なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、外来データ 提出加算の届出を行うことが可能となる。 3届出に関する事項 (1) 外来データ提出加算の施設基準に係る届出は特掲診療料施設基準通知の別添2の様式7の 11を用いること。 (2) 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデ ータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に 速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算 定できないこと。 (3) データ提出を取りやめる場合、1の(2)の基準を満たさなくなった場合及び(2)に該 当した場合については、特掲診療料施設基準通知の別添2の様式7の12を提出すること。 (4) (3)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、2の(1)の手続き より開始すること。