疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、療養計画書を患者に交付 することが算定要件とされているが、令和6年度診療報酬改…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、療養計画書を患者に交付 することが算定要件とされているが、令和6年度診療報酬改定前の生活習 慣病管理料において療養計画書を患者に交付していた場合、令和6年6月 以降の療養計画書の取扱い如何。

回答

この場合、別紙様式9の2又はこれに準じた様式の療養計画書を作成す ることとするが令和6年度診療報酬改定前の様式を引き続き用いて差し支 えない。

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