疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注7及び第 2章第6部注射の通則第7号に規定するバイオ後続品導入初…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料の注7及び第 2章第6部注射の通則第7号に規定するバイオ後続品導入初期加算につ いて、「初回の使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回 に限り」加算することとされているが、入院中にバイオ後続品を初めて使 用した患者であって、退院後においてもバイオ後続品を使用したものにつ いて、入院中の使用から2月目以降に当該加算の要件を満たす場合は、当 該加算を算定することは可能か。
答
回答
初回の使用日の属する月にバイオ後続品導入初期加算を算定していない 者についても、2月目以降に要件を満たす場合は算定可。ただし、その場合 であっても、初回の使用日の属する月から起算して3月を限度として算定 すること。 【生活習慣病管理料施設基準B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料】