B006令和8年改定救急救命管理料
医科 › 点数表
500点
令和8年改定500点
告示厚生労働省告示
注1 患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行った場合において、当該救急救命士に対して必要な指示を行った場合に算定する。
注2 救急救命士が行った処置等の費用は、所定点数に含まれるものとする。
通知算定上の留意事項
(1) 保険医療機関に所属する救急救命士に対して、必要な指示等を行った医師の所属する
保険医療機関において算定する。
保険医療機関において算定する。
(2) 救急救命士の行った処置等の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(3) 救急救命士の所属する保険医療機関と指示等を行った医師の所属する保険医療機関が
異なる場合においても、当該指示等を行った医師の所属する保険医療機関において算定
する。
異なる場合においても、当該指示等を行った医師の所属する保険医療機関において算定
する。