「令和8年3月31日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和9年3月31日までの…
質問
「令和8年3月31日において現に生活習慣病管理料施設基準B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)又は生活習慣病管理料施設基準B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和9年3月31日までの間に限り、2の(1)のア、3の(1)のア及び4の(1)のアを満たしているものとする。」とあるが、令和8年3月31日時点において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)区分参照点数表又は生活習慣病管理料(Ⅱ)点数表B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)333点点数表の注4に規定する外来データ提出加算施設基準A245外来データ提出加算施設基準 › 基本診療料を算定している必要があるか。
回答
充実管理加算に係る当該経過措置については、令和8年4月1日から生活習慣病管理料(Ⅰ)点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)区分参照点数表又は生活習慣病管理料(Ⅱ)点数表B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)333点点数表の注4に規定する外来データ提出加算施設基準A245外来データ提出加算施設基準 › 基本診療料を算定できるよう、試行データが適切に提出されているものとして厚生労働省保険局医療課より通知を受けた上で、令和8年3月31医-2https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/日までに様式7の11の届出を行い、地方厚生局への手続を終えていればよく、3月に外来データ提出加算施設基準A245外来データ提出加算施設基準 › 基本診療料を算定している必要はない。【こころの連携指導料(Ⅰ)施設基準B001こころの連携指導料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等】