外来管理点数表A001再診料76点点数表加算(A001点数表A001再診料76点点数表注8)は、処置、リハビリテーション等(D007点数表D007血液化学検査区分参照点数表を除く)を行わない再診点数表A001再診料76点点数表の際に算定できるが、以下の場合は算定できない。
①当該再診点数表A001再診料76点点数表で処置・手術・検査等を行った場合
②慢性疼痛疾患管理並びに疼痛等の診察に係る加算を算定している場合
③小児科の標榜なく乳幼児加算を算定した場合
なお、5分以上の診察要件については、実際の診療の実態に応じて判断するものであり、5分未満でも医学的に必要と認められる場合は算定できる場合がある。