疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

小児特定疾患カウンセリング料のイ(1)を算定した診療月において、 2回目のカウンセリングを医師が実施した場合は、小児特定…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

小児特定疾患カウンセリング料のイ(1)を算定した診療月において、 2回目のカウンセリングを医師が実施した場合は、小児特定疾患カウンセリ ング料のイの(2)の②を算定するのか。

回答

そのとおり。 【生活習慣病管理料(Ⅰ)生活習慣病管理料(Ⅱ)

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