疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
小児特定疾患カウンセリング料のイ(1)を算定した診療月において、 2回目のカウンセリングを医師が実施した場合は、小児特定…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
小児特定疾患カウンセリング料施設基準B001小児特定疾患カウンセリング料施設基準 › 特掲診療料のイ(1)を算定した診療月において、 2回目のカウンセリングを医師が実施した場合は、小児特定疾患カウンセリ ング料のイの(2)の②を算定するのか。
答
回答
そのとおり。 【生活習慣病管理料(Ⅰ)点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)区分参照点数表、生活習慣病管理料(Ⅱ)点数表B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)333点点数表】