疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
生活習慣病管理料(Ⅱ)の注3に規定する血糖自己測定指導加算を算定 した後、1年以内に生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する場合…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
生活習慣病管理料(Ⅱ)点数表B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)333点点数表の注3に規定する血糖自己測定指導加算を算定 した後、1年以内に生活習慣病管理料(Ⅰ)点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)区分参照点数表を算定する場合、生活習慣病 管理料(Ⅰ)の注3に規定する血糖自己測定指導加算を算定することは可 能か。 医-39
答
回答
不可。血糖自己測定指導加算を生活習慣病管理料(Ⅰ)点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)区分参照点数表及び生活習慣病 管理料(Ⅱ)のいずれかにおいて算定した場合、生活習慣病管理料(Ⅰ)点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)区分参照点数表 及び生活習慣病管理料(Ⅱ)点数表B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)333点点数表のいずれにおいても1年以内は算定できない。