疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

生活習慣病管理料(Ⅱ)の注3に規定する血糖自己測定指導加算を算定 した後、1年以内に生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する場合…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

生活習慣病管理料(Ⅱ)の注3に規定する血糖自己測定指導加算を算定 した後、1年以内に生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する場合、生活習慣病 管理料(Ⅰ)の注3に規定する血糖自己測定指導加算を算定することは可 能か。 医-39

回答

不可。血糖自己測定指導加算を生活習慣病管理料(Ⅰ)及び生活習慣病 管理料(Ⅱ)のいずれかにおいて算定した場合、生活習慣病管理料(Ⅰ) 及び生活習慣病管理料(Ⅱ)のいずれにおいても1年以内は算定できない。

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