B001-2-6R8B001-2-6R8【告示出典: R8 k2_3医学管理等】四の五 救急外来医学管理料の施設基準等
(1) 救急搬送医学管理料1、夜間休日救急医学管理料1及び救急外来医学管理料の注3に規定する救急外来緊急検査対応加算1の施設基準イ 休日及び夜間における入院治療を必要とする重症救急患者の救急医療の確保のための診療を行っていること。ロ 救急医療に係る実績を十分有していること。ハ 救急外来診療を行うにつき十分な専用施設を有していること。ニ 救急外来診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 救急搬送医学管理料2、夜間休日救急医学管理料2及び救急外来医学管理料の注3に規定する救急外来緊急検査対応加算2の施設基準イ 休日及び夜間における入院治療を必要とする重症救急患者の救急医療の確保のための診療を行っていること。ロ 救急医療に係る相当の実績を有していること。ハ 救急外来診療を行うにつき十分な専用施設を有していること。ニ 救急外来診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(3) 救急搬送医学管理料3及び夜間休日救急医学管理料3の施設基準休日及び夜間における救急医療の確保のための診療を行っていること。
(4) 救急外来医学管理料の注5に規定する施設基準イ 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。ロ 救急時医療情報閲覧機能を有していること。
(5) 救急外来医学管理料の注7に規定する施設基準イ 院内トリアージを行うにつき十分な体制が整備されていること。ロ 院内トリアージの実施基準を定め、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。ハ ロの掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
1 救急搬送医学管理料1、夜間休日救急医学管理料1及び救急外来医学管理料の注3に掲げる救 急外来緊急検査対応加算1に関する施設基準 (1) 休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる第三次救 急医療機関若しくは第二次救急医療機関(医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の4 の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関をいう。)又は 都道府県知事若しくは指定都市市長の指定する精神科救急医療施設であること。 なお、精神科救急医療施設の運営については、「精神科救急医療体制整備事業の実施につ いて」に従い実施されたい。
(2) 夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を 地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知しているこ と。
(3) 救急用の自動車(消防法(昭和 23 年法律第 186 号)及び消防法施行令(昭和 36 年政令 第 37 号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並び に道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)及び道路交通法施行令(昭和 35 年政令第 270 号)に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。))又は救急医療用ヘ リコプターによる搬送件数(以下この区分において「救急搬送件数」という。)が、年間で 1,500 件以上であること。ただし、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる 地域に所在する病院にあっては、当該件数が年間で 1,200 件以上であること。
(4) 救急外来診療を実施するための専用の診察室及びベッドを有する区画を設けているこ と。
(5) 救急外来診療を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該区画内に常時備えてい ること。ただし、当該区画が救命救急治療室、特定集中治療室、ハイケアユニット、脳卒中 ケアユニット、小児特定集中治療室、新生児特定集中治療室、母体・胎児集中治療室又は新 生児治療回復室(以下「救命救急治療室等」という。)と隣接しており、これらの装置及び 器具を当該救命救急治療室等と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、こ の限りではない。 ア 救急蘇生装置(気管挿管セット及び人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表装置等) イ 除細動器 ウ 心電計 エ 呼吸循環監視装置
(6) 保険医療機関内において、専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む。)が常 時、速やかに救急外来診療を開始できる場所に勤務していること。また、当該専任の医師を 交代で担う複数の医師に、救急外来診療の経験を5年以上有する医師が2名以上含まれてい ること。
(7) 専任の看護師が常時、当該区画内に勤務していること。また、専任の看護師について、 時間帯及び救急外来の業務状況に応じ、複数名の配置を行うことが望ましいこと。
(8) 地域及び医療機関の実情に応じて、専任の救急救命士が救急外来において適切な業務を 担うことが考えられることから、その際には当該救急救命士に対して、院内研修を実施して いることが望ましいこと。
(9) 手術に必要な麻酔科医及び手術室の看護師が緊急呼出し当番により、緊急手術を開始で きる体制が常時確保されていること。
(10) 救急外来を受診した患者に対して、血液検査、コンピューター断層撮影(CT撮影)及 び磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)を実施できる体制が常時確保されている こと。
(11) 救急外来を受診した患者に対して、調剤及び検査等を行うにつき必要な薬剤師、臨床検 査技師及び診療放射線技師が常時、当該保険医療機関内に配置されていること。
(12) 院内の職員に対して、救急に関する教育コース(心肺蘇生に関する教育コース又は外傷 対応に関する教育コース等をいう。)の提供を年1回以上実施していること。 (13) 業務継続計画(以下単に「BCP」という。)を策定し、当該BCPに基づいた災害訓 練を年1回以上実施していること。 (14) 地域の救急医療に関する取組として、前年(1月から 12 月まで)において、次のいずれ か2つ以上を満たしていること。 ア メディカルコントロール協議会、救急医療対策協議会又は救急患者受入コーディネータ ー確保事業に関わる会議に参加していること。 イ 消防機関の実施するウツタイン様式調査に協力していること。 ウ 当該保険医療機関に勤務する医師(当該保険医療機関から消防機関等に派遣されている 医師を含む。)が、消防機関に属する救急救命士からの特定行為の実施に係る指示要請 に対応していること。 エ 地域の関係機関(都道府県、医師会、救急医療機関及び消防機関等)との間で、定期的 に連携体制の構築及びその向上等を目的とした検討会を開催していること。 オ 救急救命士の病院実習(救急救命士の養成課程中に行われるもの、就業前に行うもの又 は再教育(生涯教育)として行うものを指す。)を受け入れていること。 カ 在宅医療関係者と救急医療関係者の協議の場に参加し、在宅療養等に関する救急搬送に ついての情報共有ルールの策定等を行っていること。2 救急搬送医学管理料2、夜間休日救急医学管理料2及び救急外来医学管理料の注3に掲げる救 急外来緊急検査対応加算2に関する施設基準 (1) 救急外来医学管理料1の(1)、(2)、(4)、(5)及び(13)を満たすこと。 (2) 救急搬送件数が、年間で 800 件以上であること。ただし、「基本診療料の施設基準等」 別表第六の二の二に掲げる地域に所在する病院にあっては、当該件数が年間で 640 件以上 であること。 (3) 当該保険医療機関が救急外来診療を応需する時間帯において常に、専任の医師(宿日直 を行っている専任の医師を含む。)が、保険医療機関内の速やかに救急外来診療を開始でき る場所に勤務していること。 (4) 当該保険医療機関が救急外来診療を応需する時間帯において常に、専任の看護師が当該 区画内に勤務していること。 (5) 当該保険医療機関が救急外来診療を応需する時間帯において常に、救急外来を受診した 患者に対して、血液検査及びコンピューター断層撮影(CT撮影)を実施できる体制が確保 されていること。なお、コンピューター断層撮影については、当該検査を実施する医療従事 者を、緊急呼出し当番により確保する体制であっても差し支えない。 (6) 院内の職員に対して、救急に関する教育コース(心肺蘇生に関する教育コース又は外傷 対応に関する教育コース等をいう。)の提供を年1回以上実施していること、又は当該コー スの受講を推奨することを院内の職員に向けて周知し、その受講状況を年1回以上把握して いること。 (7) 地域の救急医療に関する取組として、前年(1月から 12 月まで)において、次のいずれ かを満たしていること。 ア メディカルコントロール協議会、救急医療対策協議会又は救急患者受入コーディネータ ー確保事業に関わる会議に参加していること。 イ 消防機関の実施するウツタイン様式調査に協力していること。 ウ 当該保険医療機関に勤務する医師(当該保険医療機関から消防機関等に派遣されている 医師を含む。)が、消防機関に属する救急救命士からの特定行為の実施に係る指示要請に 対応していること。 エ 地域の関係機関(都道府県、医師会、救急医療機関及び消防機関等)との間で、定期的 に連携体制の構築及びその向上等を目的とした検討会を開催していること。 オ 救急救命士の病院実習(救急救命士の養成課程中に行われるもの、就業前に行うもの又 は再教育(生涯教育)として行うものを指す。)を受け入れていること。 カ 在宅医療関係者と救急医療関係者の協議の場に参加し、在宅療養等に関する救急搬送に ついての情報共有ルールの策定等を行っていること。3 救急搬送医学管理料3及び夜間休日救急医学管理料3に関する施設基準 救急病院等を定める省令(昭和 39 年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急 診療所であること。4 救急外来医学管理料の注5に掲げる救急時医療情報取得加算施設基準A001医療情報取得加算施設基準 › 基本診療料 › 初・再診料に関する施設基準 (1) 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制とし て、以下のアからウまでの全てを満たしていること。 ア 院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字され た紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていること イ 院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋 管理サービスに登録を行っていること ウ 電子処方箋対応医療機関であることをウェブサイトで掲示していること (2) 救急時医療情報閲覧機能を有していること。5 救急外来医学管理料の注7に掲げる院内トリアージ実施体制加算に関する施設基準 (1) 以下の項目を含む院内トリアージの実施基準を定め、定期的に見直しを行っているこ と。 ア トリアージ目標開始時間及び再評価時間 イ トリアージ分類 ウ トリアージの流れ なお、トリアージの流れの中で初回の評価から一定時間後に再評価すること。 (2) 患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の見やすい場所への掲 示等により周知を行っていること。 (3) (2)の掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理 するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。 (4) 専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されてい ること。なお、当該専任の医師又は看護師は、1(6)及び(7)並びに2の(3)及び (4)に係る専任の医師又は看護師を兼ねることができる。6 届出に関する事項 (1) 救急外来医学管理料及び救急外来緊急検査対応加算の施設基準に係る届出は、別添2の 様式7の3を用いること。 (2) 院内トリアージ実施体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の1の2を用い ること。 (3) 救急時医療情報取得加算施設基準A001医療情報取得加算施設基準 › 基本診療料 › 初・再診料の施設基準に係る届出は、別添2の様式1の4を用いること。 (4) 救急外来医学管理料に係る届出を行う保険医療機関については、令和8年 12 月 31 日ま での間に限り、1の(14)又は2の(7)に該当するものとみなす。 (5) 当該保険医療機関が所属する二次医療圏が再編統合された場合において、再編統合前に 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在していた病院は、当該二 次医療圏の再編統合後において当分の間、1(3)及び2(2)に係る基準について、「基 本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在する病院であるものとみな す。