生活習慣病管理料(Ⅱ)に新設された、眼科医療機関連携強化加算と歯科医療機関連携強化加算について、当該加算の対象となる眼科や歯科への紹介に当たって、診療情報提…
質問
生活習慣病管理料(Ⅱ)点数表B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)333点点数表に新設された、眼科医療機関連携強化加算疑義解釈現に患者が通院している眼科又は歯科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を行った場合、眼科医療機関連携強化加算又は歯科医療機関連携強化加算は算定可能か。医科診療報酬点数表関係と歯科医療機関連携強化加算疑義解釈現に患者が通院している眼科又は歯科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を行った場合、眼科医療機関連携強化加算又は歯科医療機関連携強化加算は算定可能か。医科診療報酬点数表関係について、当該加算の対象となる眼科や歯科への紹介に当たって、診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表を併せて算定することは可能か。また、これらの算定が同月であっても算定可能か。
回答
算定可能。なお、この場合、診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表は、眼科又は歯科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を行った場合に算定し、眼科医療機関連携強化加算疑義解釈現に患者が通院している眼科又は歯科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を行った場合、眼科医療機関連携強化加算又は歯科医療機関連携強化加算は算定可能か。医科診療報酬点数表関係及び歯科医療機関連携強化加算疑義解釈現に患者が通院している眼科又は歯科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を行った場合、眼科医療機関連携強化加算又は歯科医療機関連携強化加算は算定可能か。医科診療報酬点数表関係は、次回診療時に、当該他の保険医療機関への受診状況について確認した場合に算定することとなる。また、同一患者につき、眼科医療機関への紹介及び歯科医療機関への紹介を行った場合には、同一月内であっても、それぞれの加算を算定して差し支えない。なお、当該眼科及び歯科が同一の保険医療機関において標榜されている場合であっても、それぞれ算定可能である。