疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生 医-36 活習慣病管理料(Ⅱ)(以下単に「生活習慣病管…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生 医-36 活習慣病管理料(Ⅱ)(以下単に「生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)」と いう。)は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する 総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書により丁寧に説明を 行い、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合 に算定できるものとされているが、署名の取扱い如何。

回答

初回については、療養計画書に患者の署名を受けることが必要。ただし、 2回目以降については、療養計画書の内容を患者に対して説明した上で、 患者が当該内容を十分に理解したことを医師が確認し、その旨を療養計画 書に記載した場合については、患者署名を省略して差し支えない。

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参照元(2件)