B009令和8年改定B009令和8年改定 | ハイリスク妊婦紹介加算 | +200点 | 注9 区分番号B005-4に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料( Ⅰ)の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、ハイリスク妊産婦共同管理料( Ⅰ)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態等の患者の同意を得て、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付してハイリスク妊産婦共同管理料( Ⅰ)に規定する別の保険医療機関に対して紹介を行った場合は、ハイリスク妊婦紹 |
| 認知症専門医療機関紹介加算 | +100点 | 注10 保険医療機関が、認知症の疑いのある患者について専門医療機関での鑑別診断等の必要を認め、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該専門医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、患者の紹介を行った場合は、認知症専門医療機関紹介加算として、100点を所定点数に加算する。 |
| 認知症専門医療機関連携加算 | +50点 | |
| 精神科医連携加算 | +200点 | |
| 肝炎インターフェロン治療連携加算 | +50点 | |
| 歯科医療機関連携加算1 | +100点 | |
| 歯科医療機関連携加算2 | +100点 | |
| 地域連携診療計画加算 | +50点 | 注16 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、連携施設基準 |
| 療養情報提供加算 | +50点 | 注17 保険医療機関が、患者の同意を得て、当該患者が入院点数表 |
注1 保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
注2 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、当該患者の居住地を管轄する市町村又は介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
注4 保険医療機関が、精神障害者である患者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービスを行う施設又は福祉ホーム(以下「精神障害者施設」という。)に入所若しくは通所しているもの又は介護老人保健施設に入所しているものの同意を得て、当該精神障害者施設又は介護老人保健施設に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者の社会復帰の促進に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
注5 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
注6 保険医療機関が、認知症の状態にある患者について、診断に基づき認知症に関する専門の保険医療機関等での鑑別診断等の必要を認め、当該患者又はその家族等の同意を得て、認知症に関する専門の保険医療機関等に対して診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
注7 保険医療機関が、児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者、同法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はアナフィラキシーの既往歴のある患者若しくは食物アレルギー患者について、診療に基づき当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者が通園又は通学する同法第39条第1項に規定する保育所又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)等の学校医等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者が学校生活等を送るに当たり必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
注8 保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、添付の必要を認め、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対して、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合は、200点を所定点数に加算する。
注9 区分番号B005-4に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料( Ⅰ)の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、ハイリスク妊産婦共同管理料( Ⅰ)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態等の患者の同意を得て、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付してハイリス
ク妊産婦共同管理料( Ⅰ)に規定する別の保険医療機関に対して紹介を行った場合は、ハイリスク妊婦紹介加算として、当該患者の妊娠中1回に限り200点を所定点数に加算する。
注10 保険医療機関が、認知症の疑いのある患者について専門医療機関での鑑別診断等の必要を認め、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該専門医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、患者の紹介を行った場合は、認知症専門医療機関紹介加算として、100点を所定点数に加算する。
注16 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する保険医療機関において区分番号A246の注4に掲げる地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画加算を算定して当該連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する保険医療機関を退院した患者(あらかじめ共有されている地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画に係る入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者に限る。)の同意を得て、当該連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて当該患者の地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画に基づく療養に係る必要な情報を提供した場合に、地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画加算として、50点を所定点数に加算する。
注17 保険医療機関が、患者の同意を得て、当該患者が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表又は入所する保険医療機関又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対して文書で診療情報を提供する際、当該患者に対して定期的に訪問看護を行っている訪問看護ステーションから得た療養に係る情報を添付して紹介を行った場合は、療養情報提供加算として、50点を所定点数に加算する。
注18 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、患者の紹介を行う際に、検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、他の保険医療機関に対し、電子的方法により閲覧可能な形式で提供した場合又は電子的に送受される診療情報提供書に添付した場合に、検査・画像情報提供加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、イについては、注8に規定する加算を算定する場合は算定しない。
イ 退院する患者について、当該患者の退院日の属する月又はその翌月に、必要な情報を提供した場合 200点
ロ 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者について、必要な情報を提供した場合 30点
A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の強化及び医療機関から保険薬局又A000初診料291点点数表、検査料、画像A000初診料291点点数表、検査料、画像診C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料 (Ⅰ)又は「 C0 0 1- 2 」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行っている保険医療機関が、患者の同意を得て、診療のC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定すべC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料又は「C005-1-2」同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問リハA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者については、退院時に患者の同意を得て退院の日の前後2週間以内の期A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導料を算定した患者については算定できない 。また 、 「 市町村」 又はA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表若しくはC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っている疾病 、負傷のため通院困難な患者C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者」という。)に対して、適切な在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を確保するため、当該患者のG100薬剤別に算定点数表師が、訪問薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理指導を行う場合であって、当該患者又G100薬剤別に算定点数表管理指導に必要な診療情報を提供した場合に算定する。G100薬剤別に算定点数表管理指導の依頼のみの場合は診療情報提供料 (Ⅰ)は算定J045人工呼吸別に算定点数表器を装着している障害児そA000初診料291点点数表の医師や介護サービス等との調整を行う保険A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算は、「B005-7」に掲げる認知A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算については、身体症状を訴えて精神科以外の診A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算は、「B005-8」に掲げB005-8肝炎インターフェロン治療計画料700点点数表を算定する専門医療機関において作成された治療計A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算1は、保険医療機関(歯科診療を行う保険K425口腔121,740点点数表内の管理が必要であると判断した患者に関する情報提供を、以K082-3人工関節再置換術別に算定点数表(股関節に対して行うものに限る。)又は造K425口腔121,740点点数表機能管C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の必C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表歯科医療を行う、歯科を標榜する保険医療機関に対A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算2については、(27)のアによる情報提供A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算1と併せて算定することができる。A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画加算は、あらかじめ地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画を共有すA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料保険医療機関において、「A246」の注4に掲げる地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画加算を算A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者について、地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画に基づく療養を提C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表復帰後の患者の状A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料保険医療機関に対して情報C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で療養を行う患者の診療を担う保険医A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表又は入所する他の保険医療機関、介護老人保健施設又は介護A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表又は入所後速やか