疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
生活習慣病管理料(Ⅱ)について、 「区分番号B001-3に掲げる「生 活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
生活習慣病管理料(Ⅱ)点数表B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)333点点数表について、 「区分番号B001-3に掲げる「生 活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期 間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)点数表B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)333点点数表は、算定できない。」こととされて いるが、令和6年度診療報酬改定前の生活習慣病管理料施設基準B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料についての取扱い 如何。
答
回答
令和6年度診療報酬改定前の生活習慣病管理料施設基準B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料を算定した時期にかかわ らず、生活習慣病管理料(Ⅱ)点数表B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)333点点数表が算定できる。