疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

生活習慣病管理料(Ⅱ)について、 「区分番号B001-3に掲げる「生 活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

生活習慣病管理料(Ⅱ)について、 「区分番号B001-3に掲げる「生 活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期 間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は、算定できない。」こととされて いるが、令和6年度診療報酬改定前の生活習慣病管理料についての取扱い 如何。

回答

令和6年度診療報酬改定前の生活習慣病管理料を算定した時期にかかわ らず、生活習慣病管理料(Ⅱ)が算定できる。

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