疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定
「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定留意事項通知の(11)に ついて、「他の医療機関で実施した血液検査等の結果を…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)区分参照点数表の算定留意事項通知の(11)に ついて、「他の医療機関で実施した血液検査点数表D007血液化学検査区分参照点数表等の結果を参照できる場合等は この限りではない。この場合、当該検査等の結果を診療録に記載すること。」 とあるが、特定健康診査その他の健康診断等において血液検査点数表D007血液化学検査区分参照点数表等を受けてい る患者について、当該検査の結果を参照できる場合も含まれるのか。
答
回答
含まれる。 【重症患者搬送加算】