それぞれ以下のとおり。 ① 含まれる。 ② 含まれる。ただし、生活習慣に関する総合的な治療管理については、当 該保険医療機関の医師が行う必要があり、保健所の職員又は他の保険医 療機関の職員と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する場合は、当該職員に対して指示した内容及び当 該職員が実施した内容を、当該保険医療機関における療養計画書点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)区分参照点数表及び診 療録に記録すること。 【こころの連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導料(Ⅰ)】