疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「B001-3」生活習慣病管理料において、 「当該治療計画 に基づく総合的な治療管理は、看護師、薬剤師、管理栄養…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「B001-3」生活習慣病管理料において、 「当該治療計画 に基づく総合的な治療管理は、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と 連携して実施しても差し支えない」とあるが、「多職種」には以下の職種 の者は含まれるか。 ① 理学療法士 ② 保健所の職員又は他の保険医療機関の職員

回答

それぞれ以下のとおり。 ① 含まれる。 ② 含まれる。ただし、生活習慣に関する総合的な治療管理については、当 該保険医療機関の医師が行う必要があり、保健所の職員又は他の保険医 療機関の職員と連携する場合は、当該職員に対して指示した内容及び当 該職員が実施した内容を、当該保険医療機関における療養計画書及び診 療録に記録すること。 【こころの連携指導料(Ⅰ)】

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