疑義解釈その142024-11-05 発出令和6年改定改定
「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の「注3」及び「B001-3 -3」生活習慣病管理料(Ⅱ)の注3の加算については、…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「B001-3」生活習慣病管理料施設基準B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)の「注3」及び「B001-3 -3」生活習慣病管理料施設基準B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅱ)の注3の加算については、「血糖点数表D007血液化学検査区分参照点数表試験紙点数表D001尿中特殊物質定性定量検査区分参照点数表、固 定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場 合における費用その他血糖点数表D007血液化学検査区分参照点数表自己測定に係る全ての費用は当該加算点数に 含まれ、別に算定できない。」とされているが、皮下グルコース用電極に 係る費用は別に算定できるのか。
答
回答
算定不可。 (別添2) 看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及びベースアップ評価料関係 【看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他、ベースアップ評価料】