「B001-3」生活習慣病管理料施設基準B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)の「注3」及び「B001-3 -3」生活習慣病管理料施設基準B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料(Ⅱ)の注3の加算については、「血糖試験紙、固 定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場 合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は当該加算点数に 含まれ、別に算定できない。」とされているが、皮下グルコース用電極に 係る費用は別に算定できるのか。
B001-3-3
算定不可。
B001-3
O000