疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に、外来管理加算の費用は含まれる ものとされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
生活習慣病管理料(Ⅰ)点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)区分参照点数表及び(Ⅱ)に、外来管理加算疑義解釈外来管理加算 算定の可否基本診療料 › 再診料の費用は含まれる ものとされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)区分参照点数表及び(Ⅱ)を算定した月に おいて、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病 管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した患者に対して診療を行った場合に、外 来管理加算を算定することは可能か。
答
回答
外来管理加算疑義解釈外来管理加算 算定の可否基本診療料 › 再診料の算定要件を満たせば可能。