疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に、外来管理加算の費用は含まれる ものとされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に、外来管理加算の費用は含まれる ものとされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した月に おいて、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病 管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した患者に対して診療を行った場合に、外 来管理加算を算定することは可能か。

回答

外来管理加算の算定要件を満たせば可能。

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