疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
地域包括診療加算、地域包括診療料、生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習 慣病管理料(Ⅱ)の施設基準において、 「患者の状態に応…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料、地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料、生活習慣病管理料(Ⅰ)点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)区分参照点数表、生活習 慣病管理料(Ⅱ)の施設基準において、 「患者の状態に応じ、28 日以上の長 期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対 応が可能であること。」について、院内の見やすい場所に掲示していること が求められているが、具体的にどのような内容を掲示すればよいか。
答
回答
当該保険医療機関において、患者の状態に応じ、 ・28 日以上の長期の投薬が可能であること ・リフィル処方箋を交付すること のいずれの対応も可能であることを掲示すること。なお、具体的な掲示 内容としてはポスター(※)を活用しても差し支えない。 (※)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39295.html に掲載 【小児運動器疾患指導管理料施設基準B001小児運動器疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料】