疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

特定保険医療材料の機能区分「227 高血圧症治療補助アプリ」について、 「「A001」再診料の注 12 の「イ」地域包括…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

特定保険医療材料の機能区分「227 高血圧症治療補助アプリ」について、 「「A001」再診料の注 12 の「イ」地域包括診療加算1若しくは「ロ」地 域包括診療加算2、「B001-2-9」地域包括診療料(月1回)又は「B 001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の「2」高血圧症を主病とする場合を 算定する患者(入院中の患者を除く。)のうち、高血圧症に係る治療管理を実 施している患者をこれまでに治療している保険医療機関、又は地域の保険医 療機関と連携する、関係学会が認定した高血圧症診療に係る専門施設である 医療機関において算定する。」とあるが、「地域の保険医療機関と連携する、 関係学会が認定した高血圧症診療に係る専門施設である保険医療機関」とは 何を指すのか。

回答

日本高血圧学会が指定する高血圧認定研修施設であって、医療法に基づ く外来機能報告制度における紹介受診重点医療機関を指す。 なお、当該医療機関でアプリを活用して治療を行うにあたり、例えば、 地域のかかりつけ医機能を担う医療機関からの紹介で治療する場合や心筋 梗塞等の救急治療で入院後に当該医療機関において一定期間外来でフォロ ーする場合など、具体的な理由について明細書の摘要欄に記載すること。 また、地域のかかりつけ医機能を担う医療機関での治療が可能かどうか 検討を行い、その検討結果について請求時毎に明細書の摘要欄に記載する とともに、可能となった場合には、速やかに地域の医療機関に紹介するこ と。

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参照元(2件)