疑義解釈その112024-08-29 発出令和6年改定改定
生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した月において、当該算定日 とは別日に、当該保険医療機関において、同一患者に対して…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
生活習慣病管理料(Ⅰ)点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)区分参照点数表及び(Ⅱ)を算定した月において、当該算定日 とは別日に、当該保険医療機関において、同一患者に対して特定疾患処方 管理加算を算定することは可能か。
答
生活習慣病管理料(Ⅰ)点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)区分参照点数表及び(Ⅱ)を算定した月において、当該算定日 とは別日に、当該保険医療機関において、同一患者に対して特定疾患処方 管理加算を算定することは可能か。