疑義解釈その112024-08-29 発出令和6年改定改定

生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した月において、当該算定日 とは別日に、当該保険医療機関において、同一患者に対して…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した月において、当該算定日 とは別日に、当該保険医療機関において、同一患者に対して特定疾患処方 管理加算を算定することは可能か。

回答

特定疾患処方管理加算は、特定疾患療養管理料における特定疾患と同じ特 定疾患を対象に処方した際に算定できるが、特定疾患療養管理料と生活習慣 病管理料は併算定できないことから、生活習慣病管理料を算定した月におい ては、特定疾患処方管理加算は算定できない。 【児童思春期支援指導加算】

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