疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
情報通信機器を用いた指導管理により生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定す 医-38 る場合において、療養計画書への署名についてど…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
情報通信機器を用いた指導管理により生活習慣病管理料(Ⅱ)点数表B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)333点点数表を算定す 医-38 る場合において、療養計画書への署名についてどのように考えればよいか。
答
回答
厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に遵 守した上で、例えば、電子署名を活用する方法や、患者が使用するタブレ ット等の画面に自署してもらう方法が想定される。 なお、留意事項の通則において、「文書による提供等をすることとされ ている個々の患者の診療に関する情報等を、電磁的方法によって、患者等 に提供等する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する ガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面にお ける署名又は記名・押印に代わり、本ガイドラインに定められた電子署名 (厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野 PKI 認証 局の発行する電子証明書を用いた電子署名、認定認証事業者(電子署名及 び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号)第2条第3項に規定す る特定認証業務を行う者をいう。)又は認証事業者(同条第2項に規定す る認証業務を行う者(認定認証事業者を除く。)をいう。)の発行する電 子証明書を用いた電子署名、電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構の認証業務に関する法律(平成 14 年法律第 153 号)に基づき、平成 16 年1月 29 日から開始されている公的個人認証サービスを用いた電子署名等) を施すこと。」とされていることを踏まえて対応すること。 また、情報通信機器を用いた指導管理を行う上での留意点を療養計画書 に記載すること。