A108令和8年改定

有床診療所入院基本料(1日につき)

医科 › 点数表
別に算定

届出書類

様式5入院基本料等添付書類
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様式6入院基本料等(看護要員等)
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様式12有床診療所入院基本料
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様式12の2有床診療所看護要員名簿
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様式12の3有床診療所加算等届出書
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様式12の4夜間緊急体制確保加算
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様式12の5医師配置加算
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様式12の6看護配置加算等
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様式12の7急性期患者支援病床初期加算等
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様式12の8栄養管理実施加算
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様式12の9在宅復帰機能強化加算(有床診)
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様式12の10在宅復帰機能強化加算報告書
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関連施設基準

令和8年改定有床診療所入院基本料の施設基準
【本サイト編集部による概要解説 — 告示・通知の原文ではありません。公式の制度詳細は、厚生労働省より発出される告示・通知(保医発通知、事務連絡等)の原文をご確認ください。】 有床診療所入院基本料の施設基準は、診療所の入院基本料等に関する施
令和8年改定病院の入院基本料等に関する施設基準
病院である保険医療機関の入院基本料等に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、 下記のとおりとする。 1病棟の概念は、病院である保険医療機関の各病棟における看護体制の1単位をもって病棟とし て取り扱うものとする。なお、高層建築等の
令和8年改定診療所の入院基本料等に関する施設基準
診療所である保険医療機関の入院基本料等に関する基準は、「基本診療料の施設基準等」並びに 第2の4の(1)のア及びイ、(2)のア及びオ、キの(イ)及び(ロ)、ク並びに(6)のア及びイの他、 下記のとおりとする。 1看護関連記録が整備され、勤務
令和8年改定入院基本料の届出に関する事項
1病院の入院基本料の施設基準に係る届出について (1) 病院の入院基本料の施設基準に係る届出は、別添7の様式5から様式11(様式11につい ては、一般病棟において感染症病床を有する場合に限る。)まで及び特掲診療料施設基準通 知の別添2の様式

関連疑義解釈

その1「A108」有床診療所入院基本料の注3に規定する有床診療所在宅患 者支援病床初期加算について、「「人生の最終段階における…
問: 「A108」有床診療所入院基本料の注3に規定する有床診療所在宅患 者支援病床初期加算について、「「人生の最終段階における医療・ケアの決 定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時に治療方針 医-11 に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行うことにより、 自宅や介護保険施設等における療養の継続に係る後方支援を評価するもの である。」とあるが、どのような患者が算定の対象となるのか。
その12「A108」有床診療所入院基本料の注3に規定する有床診療所在宅患 者支援病床初期加算の算定の対象となる患者については、「…
問: 「A108」有床診療所入院基本料の注3に規定する有床診療所在宅患 者支援病床初期加算の算定の対象となる患者については、「疑義解釈資料 の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添1の問 36 において、「意思決定に対する支援が必要な患者であって、医師の医学的 判断によるもの」とされているところであるが、ここでいう「意思決定に 対する支援」とは、人生の最終段階における医療・ケアの決定に関する意 思決定の支援に限られるのか。

参照元(2件)