疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「A108」有床診療所入院基本料の注3に規定する有床診療所在宅患 者支援病床初期加算について、「「人生の最終段階における…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A108」有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注3に規定する有床診療所施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表患 者支援病床初期加算について、「「人生の最終段階における医療・ケアの決 定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表時に治療方針 医-11 に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行うことにより、 自宅や介護保険施設等における療養の継続に係る後方支援を評価するもの である。」とあるが、どのような患者が算定の対象となるのか。
答