A226令和8年改定重症皮膚潰瘍管理加算(1日につき)
医科 › 点数表
18点
令和8年改定18点
通知算定上の留意事項
(1) 重症皮膚潰瘍管理とは、重症な皮膚潰瘍(Shea の分類Ⅲ度以上のものに限る。)を有し
ている者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行うこ
とをいう。
ている者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行うこ
とをいう。
(2) 当該加算を算定する場合は、当該患者の皮膚潰瘍が Shea の分類のいずれに該当するかに
ついて、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ついて、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。