A108R6R8A108R6R8二有床診療所入院基本料の施設基準
(1)有床診療所入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準イ有床診療所入院基本料1の施設基準①当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、七以上であること。②患者に対して必要な医療を提供するために適切な機能を担っていること。ロ有床診療所入院基本料2の施設基準①当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、四以上七未満であること。②イの②の基準を満たすものであること。ハ有床診療所入院基本料3の施設基準①当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、一以上四未満であること。②イの②の基準を満たすものであること。ニ有床診療所入院基本料4の施設基準イの①の基準を満たすものであること。ホ有床診療所入院基本料5の施設基準ロの①の基準を満たすものであること。ヘ有床診療所入院基本料6の施設基準ハの①の基準を満たすものであること。
(2)有床診療所急性期患者支援病床初期加算及び有床診療所在宅患者支援病床初期加算の施設基準イ有床診療所急性期患者支援病床初期加算の施設基準次のいずれかに該当すること。①在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料であって、過去一年間に訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施しているものであること。②急性期医療を担う診療所であること。③緩和ケアに係る実績を有する診療所であること。ロ有床診療所在宅患者支援病床初期加算の施設基準イの①から③までのいずれかに該当すること。
(3)夜間緊急体制確保加算の施設基準入院患者の病状の急変に備えた緊急の診療提供体制を確保していること。
(4)医師配置加算の施設基準イ医師配置加算1の施設基準次のいずれにも該当すること。①当該診療所における医師の数が、二以上であること。②次のいずれかに該当すること。
1在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料であって、訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施しているものであること。
2急性期医療を担う診療所であること。ロ医師配置加算2の施設基準当該診療所における医師の数が、二以上であること(イに該当する場合を除く。)。
(5)看護配置加算施設基準A213看護配置加算施設基準 › 基本診療料、夜間看護配置加算施設基準A213看護配置加算施設基準 › 基本診療料及び看護補助配置加算の施設基準イ看護配置加算施設基準A213看護配置加算施設基準 › 基本診療料1の施設基準当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、看護師三を含む十以上であること。ロ看護配置加算施設基準A213看護配置加算施設基準 › 基本診療料2の施設基準当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、十以上であること(イに該当する場合を除く。)。ハ夜間看護配置加算施設基準A213看護配置加算施設基準 › 基本診療料1の施設基準当該診療所における夜間の看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ニ夜間看護配置加算施設基準A213看護配置加算施設基準 › 基本診療料2の施設基準当該診療所における夜間の看護職員の数が、一以上であること(ハに該当する場合を除く。)。ホ看護補助配置加算1の施設基準当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が、二以上であること。ヘ看護補助配置加算2の施設基準当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が、一以上であること(ホに該当する場合を除く。)。
(6)看取り加算の施設基準当該診療所における夜間の看護職員の数が一以上であること。
(7)有床診療所入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める施設基準当該診療所が、有床診療所入院基本料に係る病床及び有床診療所療養病床入院基本料に係る病床の双方を有していること。
(8)栄養管理実施加算の施設基準イ当該保険医療機関内に、常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。ロ栄養管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(9)有床診療所在宅復帰機能強化加算の施設基準施設基準A000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料在宅復帰支援を行うにつき十分な実績等を有していること。
(01)有床診療所入院基本料の注21に規定する介護障害連携加算の施設基準介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二条各号に規定する疾病を有する四十歳以上六十五歳未満の者若しくは六十五歳以上の者又は重度の肢体不自由児(者)の受入れにつき、十分な体制を有していること。
【本サイト編集部による概要解説 — 告示・通知の原文ではありません。公式の制度詳細は、厚生労働省より発出される告示・通知(保医発通知、事務連絡等)の原文をご確認ください。】有床診療所入院基本料の施設基準は、診療所の入院基本料等に関する施設基準施設基準A108診療所の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料(shisetsu-r8-kihon-n019)に統合的に定められている。看護職員配置・医師員数・入院診療計画などの基本要件、入院基本料1〜6の区分要件、有床診療所緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算等の付加加算の取扱いがそこに記載されている。詳細はリンク先のエントリを参照。