B004令和8年改定B004令和8年改定| 在宅療養支援診療所(地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する診療所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)の場合 | 1,500点 |
| 1以外の場合 | 900点 |
| 特別管理指導加算 | +200点 | 注2 注1の場合において、当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときは、特別管理指導加算として、所定点数に200点を加算する。 |
注1 保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養を担う保険医療機関(以下区分番号B005及び区分番号B015において「在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養担当医療機関」という。)の保険医又は当該保険医の指示を受けた保健師、助産師、看護師、准看護師(以下この区分番号及び区分番号B005において「看護師等」という。)、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養上必要な説明及び指導を、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中1回に限り、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養担当医療機関において算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養担当医療機関の保険医又は当該保険医の指示を受けた看護師等が、当該患者が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している保険医療機関の保険医又は看護師等と1回以上共同して行う場合は、当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中2回に限り算定できる。
注2 注1の場合において、当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときは、特別管理指導加算として、所定点数に200点を加算する。
注3 区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表、区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表、区分番号A002に掲げる外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表、区分番号B002に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅰ)点数表B002開放型病院共同指導料(Ⅰ)350点点数表、区分番号C000に掲げる往診料点数表C000往診料720点点数表、区分番号C001に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)は別に算定できない。
B005退院時共同指導料2400点点数表は、保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者についC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養を担う保険医療機関(以下この区分におC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養担当医療機関」という。)の保険医又は当該保険医の指示を受けた当該G100薬剤別に算定点数表師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養上必要な説明及び指導を、A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師、管理栄養士、理学療法士、作業A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中1回に限り、それぞれの保険医療機関において算定するものであB005退院時共同指導料2400点点数表を二回算定できる疾病等の患者」であって、当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に2C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養担当医療機関の准看護師とA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の保険医療機関の准看護師が共同して在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養上必要な説明及びB004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の医師が当該患者に対して、そC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表及び訪問看護により24時間対応施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料できる体制等を確保し、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援診C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表若しくは入所すC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で療養を行う患者に加え、退A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中1回に限り算定でA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に2回に限りB005退院時共同指導料2400点点数表の「注1」は、退院後の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養上必要な説明及び指導を、A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師、管理栄養士、理C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養担当医療機関の保険G100薬剤別に算定点数表師、管理栄養士、理学療法士、作C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養担当医療機関の保険医の指示をC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養上必要な説明及び指導についA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している医療機関の医師等が、介護保険によるリハビリテーションB005退院時共同指導料2400点点数表の「注1」の共同指導は、ビB005退院時共同指導料2400点点数表の「注3」に規定する加算は、退院後の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養上必要な説A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療G100薬剤別に算定点数表師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、B005退院時共同指導料2400点点数表の「注3」に規定する指導と同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行う「注2」に規定する指B005-1-2介護支援等連携指導料別に算定点数表は、「注3」に規定するB005退院時共同指導料2400点点数表の「注4」は、地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画と同等の事項(当該医療機関のC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は介護施設等での療B005退院時共同指導料2400点点数表については、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の保険医療機関の理学療法士、作業療法士又A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の保険医療機関の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が指導等を行B014退院時薬剤情報管理指導料90点点数表は別に算定できない。B005退院時共同指導料2400点点数表と「B006-3」退院時リハビリテーション指導料点数表B006-3退院時リハビリテーション指導料300点点数表又B014退院時薬剤情報管理指導料90点点数表を算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄