B004令和8年改定B004令和8年改定| 在宅療養支援診療所(地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する診療所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)の場合 | 1,500点 |
| 1以外の場合 | 900点 |
| 特別管理指導加算 | +200点 | 注2 注1の場合において、当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときは、特別管理指導加算として、所定点数に200点を加算する。 |
注1 保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関(以下区分番号B005及び区分番号B015において「在宅療養担当医療機関」という。)の保険医又は当該保険医の指示を受けた保健師、助産師、看護師、准看護師(以下この区分番号及び区分番号B005において「看護師等」という。)、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り、在宅療養担当医療機関において算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、在宅療養担当医療機関の保険医又は当該保険医の指示を受けた看護師等が、当該患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等と1回以上共同して行う場合は、当該入院中2回に限り算定できる。
注2 注1の場合において、当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときは、特別管理指導加算として、所定点数に200点を加算する。
注3 区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表、区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表、区分番号A002に掲げる外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表、区分番号B002に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅰ)点数表B002開放型病院共同指導料(Ⅰ)350点点数表、区分番号C000に掲げる往診料点数表C000往診料720点点数表、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)は別に算定できない。
B005退院時共同指導料2400点点数表は、保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関(以下この区分において「在宅療養担当医療機関」という。)の保険医又は当該保険医の指示を受けた当該保険医療機関の保健師、助産師、看護師若しくは准看護師(以下この区分において「看護師等」という。)、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り、それぞれの保険医療機関において算定するものである。ただし、特掲診療料の施設基準等の別表第三の一の三に掲げる「退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2点数表B005退院時共同指導料2400点点数表を二回算定できる疾病等の患者」であって、当該入院中に2回算定する場合は、当該2回中1回はそれぞれの保険医療機関の保険医、看護師又は准看護師が共同して指導すること。なお、当該患者の在宅療養担当医療機関の准看護師と当該患者が入院中の保険医療機関の准看護師が共同して在宅での療養上必要な説明及び指導を行う場合には、それぞれの保険医療機関の医師又は看護師の指示を受けて行うものであること。B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の医師が当該患者に対して、その退院後に往診及び訪問看護により 24 時間対応できる体制等を確保し、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料において、24 時間連絡を受ける医師又は看護師等の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書により提供した場合に限り算定できる。B005退院時共同指導料2400点点数表の「注4」は、本文の規定にかかわらず、退院後在宅で療養を行う患者に加え、退院後に介護老人保健施設、介護医療院、介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設を含む。)、特定施設(地域密着型特定施設を含む。)又は障害者支援施設(生活介護を行う施設又は自立訓練(機能訓練)を行う施設に限る。)、福祉型障害児入所施設若しくは医療型障害児入所施設(以下この区分において「介護施設等」という。)に入所する患者も対象となる。なお、当該患者が当該保険医療機関に併設する介護施設等に入所する場合は算定することはできない。B005退院時共同指導料2400点点数表の「注1」は、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、当該患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が共同して行った場合に算定する。なお、退院後に介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション、同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション又は同法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションをいう。)を利用予定の場合、在宅での療養上必要な説明及び指導について、当該患者が入院している医療機関の医師等が、介護保険によるリハビリテーションを提供する事業所の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の参加を求めることが望ましい。B005退院時共同指導料2400点点数表の「注1」の共同指導は、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。B005退院時共同指導料2400点点数表の「注3」に規定する加算は、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、当該患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員のいずれかのうち3者以上と共同して行った場合に算定する。B005退院時共同指導料2400点点数表の「注3」に規定する指導と同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行う「注2」に規定する指導に係る費用及び「B005-1-2」介護支援等連携指導料点数表B005-1-2介護支援等連携指導料別に算定点数表は、「注3」に規定する加算に含まれ、別に算定できない。B005退院時共同指導料2400点点数表の「注4」は、地域連携診療計画と同等の事項(当該医療機関の退院基準、退院後に必要とされる診療等)に加えて退院後の在宅又は介護施設等での療養上必要な指導を行うために必要な看護及び栄養管理の状況等の情報を当該患者及び家族に別紙様式 50 を参考に文書で説明し、退院後の治療等を担う他の保険医療機関のほか、訪問看護ステーション、介護施設等と共有すること。B005退院時共同指導料2400点点数表については、入院中の保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指導等を行った場合は、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に「B006-3」退院時リハビリテーション指導料点数表B006-3退院時リハビリテーション指導料300点点数表は別に算定できない。また、入院中の保険医療機関の薬剤師が指導等を行った場合は、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に「B014」退院時薬剤情報管理指導料点数表B014退院時薬剤情報管理指導料90点点数表は別に算定できない。B005退院時共同指導料2400点点数表と「B006-3」退院時リハビリテーション指導料点数表B006-3退院時リハビリテーション指導料300点点数表又は「B014」退院時薬剤情報管理指導料点数表B014退院時薬剤情報管理指導料90点点数表を算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、共同指導を行った者の職種及び年月日を記載すること。