(1) 有床診療所施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は、一般病床に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群
又は末期心不全点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等の患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつ
などの精神症状を持つ者に対して、当該患者の同意に基づき、医師、看護師が共同して緩
和ケアに係る診療が行われた場合に算定する。なお、末期心不全点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等の患者については、A2
26-2緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の(2)の基準に該当するものに限る。 (2) 緩和ケアに従事する医師、看護師は、身体症状及び精神症状の緩和を提供することが必
要であり、緩和ケアに従事する医師又は看護師のいずれかは緩和ケアに関する研修を修了
していること。ただし、後天性免疫不全症候群の患者を診療する際には当該研修を修了し
ていなくても当該加算は算定できる。
(3) 緩和ケアに係る診療に当たり、医師、看護師が共同の上別紙様式3(主治医、精神科医、
緩和ケア医は同一で差し支えない。)又はこれに準じた緩和ケア診療実施計画書を作成し、
その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録等に添付すること。
(4) 当該加算を算定する患者については入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表精神療法の算定は週に1回までとする。