(1) 重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者又は認知症の患者であって、その発
症前は重度の肢体不自由児(者)でなかった患者を除く。以下単に「重度の肢体不自由児
(者)」という。)、脊髄損傷等の重度の障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー
患者又は神経難病患者等を主として入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させる障害者施設等一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表等その他の病棟及び
有床診療所施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(一般病床に限る。)において算定する。 (2) 重度の意識障害者とは、次に掲げる者をいう。なお、病因が脳卒中の後遺症であっても、
次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。
ア 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Gla
sgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
(3) 神経難病患者とは、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄
小脳変性症、ハンチントン病、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基
底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表分類がステージ3以上であって
生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、
オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、
ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎
症性脱髄性多発神経炎又はもやもや病(ウイリス動脈輪閉塞症)に罹患している患者をい
う。