施設基準
A213R6R8看護配置加算
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A213R6R81 看護配置点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表加算に関する施設基準
(1) 地域一般入院施設基準A100-3地域一般入院基本料の施設基準入院料等 › 入院基本料料3、障害者施設等入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料 15 対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料又は結核病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料若
しくは精神病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料の 15 対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、18 対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料若しくは 20 対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基
本料を算定する病棟であること。
(2) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
2 届出に関する事項
看護配置点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9を用いること。なお、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等の
施設基準に係る届出と当該施設基準を併せて届け出る場合であって、別添7の様式9を用いる場
合は、1部のみの届出で差し支えない。