C011令和8年改定在宅患者緊急時等カンファレンス料
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200点
C011令和8年改定C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急時等カンファレンス料は、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っている患者の状態の急変やC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急時等カンファレンス料は、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っている患者の病状が急変しC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急時等カンファレンス料は、カンファレンスを行い、当該カンファレンスでA000初診料291点点数表、「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表、「C001」在C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)は併せて算定できなC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料 (Ⅰ)又は「C001-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)を算定する訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表とは異なるものであるが、例えば、当該指導とはC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を当該指導を行った日と同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行う場合には、当該C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料 (Ⅰ)又は「C001-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)を併せて算定することは可能であること。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急時等カンファレンス料を算定する場合には、カンファレンスの実施日C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っている患者の診療を担う保険医は、当該カンファレンスに参加した