C010令和8年改定C010令和8年改定注1 訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施している保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療及び許可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を除く。)に限る。)の保険医が、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、歯科訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施している保険医療機関、訪問薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理指導を実施している保険薬局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
注3 当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料に含まれるものとする。
注4 区分番号B001の1に掲げるウイルス疾患指導料施設基準B001-1ウイルス疾患指導料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料施設基準B001てんかん指導料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料施設基準B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料又は区分番号B001の12に掲げる心臓ペースメーカー指導管理料施設基準B001心臓ペースメーカー指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定している患者については算定しない。
注5 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導料を算定すべき指導を行った場合においては、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料及び区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定すべき指導管理の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注6 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表、区分番号C002に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料、区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者については算定しない。
C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導料は、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っている患者の診療情報等を、当該患者の診C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っている一人の患者に対して、保険医療機関の保険医と保険C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表により当該患者の診療を担っている場合において、C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った際に得た当該患者の口腔内の状態に関する診療C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った際に、そのC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っている患者であって通院が困難な者に対して、患者の同意を得て、G100薬剤別に算定点数表指導を行うよう指示を行ったのみでは算定できない。