M001令和8年改定M001令和8年改定| 1回目 | 110点 |
| 2回目 | 33点 |
| 乳癌に対する全乳房照射の場合(一連につき) | 41,500点 |
| その他の場合(1)1門照射を行った場合(1回目) | 840点 |
| 前立腺癌に対する前立腺照射の場合(一連につき) | 96,500点 |
| その他の場合 | 3,000点 |
| 体表面の位置情報によるもの | 150点 |
| 骨構造の位置情報によるもの | 300点 |
| 腫瘍の位置情報によるもの | 450点 |
| 術中照射療法加算 | +5000点 | 注8 術中照射療法を行った場合は、術中照射療法加算として、患者1人につき1日を限度として、5,000点を所定点数に加算する。 |
| 体外照射用固定器具加算 | +1000点 | 注9 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する。 |
| 体外照射呼吸性移動対策加算 | +150点 | 注11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、呼吸性移動対策を行った場合は、体外照射呼吸性移動対策加算施設基準 |
注1 2のイ及び3のイを除き、疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回につき算定する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の60に相当する点数により算定する。
注3 乳癌がんの患者に対し、全乳房照射を行う場合には2のイにより一連として算定する。なお、寡分割照射として1回の線量が2.5Gy以上の全乳房照射を行う場合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に限り算定できる。
注4 2のイについて、治療を取りやめた等の場合においては、7回目までは10,500点、8回目以上は14,000点を一連として所定点数に代えて算定する。
注5 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、放射線治療を実施した場合に算定する。
注6 前立腺癌がんの患者に対し、前立腺照射を行う場合には3のイにより一連として算定する。なお、寡分割照射として1回の線量が3Gy以上の前立腺照射を行う場合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に限り算定できる。
注7 3のイについて、治療を取りやめた等の場合においては、9回目までは24,000点、10回目以上は42,000点を一連として所定点数に代えて算定する。
注8 術中照射療法を行った場合は、術中照射療法加算として、患者1人につき1日を限度として、5,000点を所定点数に加算する。
注9 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する。
注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導放射線治療(IGRT)による体外照射を行った場合(イの場合は、乳房照射に係るもの、ロ及びハの場合は、2のロの(3)若しくは(4)又は3に係るものに限る。)には、画像誘導放射線治療加算施設基準M000画像誘導放射線治療加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療として、患者1人1日につき1回に限り、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。ただし、イについては、2のイに係るものは、一連につき1回に限り、当該加算の点数に代えて2,400点を所定点数に加算し、ハについては、3のイに係るものは、一連につき1回に限り、当該加算の点数に代えて9,000点を所定点数に加算する。
イ 体表面の位置情報によるもの150点
ロ 骨構造の位置情報によるもの300点
ハ 腫瘍の位置情報によるもの450点
注11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、呼吸性移動対策を行った場合は、体外照射呼吸性移動対策加算施設基準M001体外照射呼吸性移動対策加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療として、150点を所定点数に加算する。ただし、2のイに係るものは、一連につき1回に限り、当該加算の点数に代えて2,400点を所定点数に加算する。
M000高エネルギー放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療とは、100万電子ボルト以上のエックス線又は電子線の応用で、M000高エネルギー放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療の「ロ」その他の場合は、M000高エネルギー放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療の場合は「ロ」) の1回目の所定点数を1日に2回分算M000高エネルギー放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療の「ロ」その他の場合にM000高エネルギー放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療の「イ」乳癌に対する全乳房照射の場合及び「3」強度M001-3定位放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療を実施した場合M000高エネルギー放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療の「イ」乳癌に対する全乳房照射の場合及び「3」強度M000強度変調放射線治療(IMRT)施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療の 「イ」前立腺癌に対する前立腺照射の場合M000強度変調放射線治療(IMRT)施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療を行う場合であって、「注10」の「ハ」(画像誘M000画像誘導放射線治療加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療は、「2」高エネルギー放射線治療施設基準M000高エネルギー放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療の所定点数を1