I016R6R8I016R6R8四 精神科在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者支援管理料の施設基準等
(1) 精神科在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者支援管理料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に精神科の常勤医師、常勤の精神保健福祉士及び作業療法士が適切に配置さ
れていること。
ロ 当該保険医療機関において、又は訪問看護ステーションとの連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により訪問看護の提供が可能な
体制を確保していること。
ハ 患者に対して計画的かつ継続的な医療を提供できる体制が確保されていること。
(2) 精神科在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者支援管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者
重度の精神障害を有する者
1精神科在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者支援管理料「1」及び「2」に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、以下の要件を満たしていること。
イ 常勤精神保健福祉士を配置していること。
ウ 作業療法士を配置していること。
(2) 当該保険医療機関において精神科訪問看護・指導を担当する常勤の保健師若しくは看護
師を配置していること又は精神科訪問看護基本療養費を算定する訪問看護ステーションとして届出を行っている訪問看護ステーションと連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料していること。
ア 当該保険医療機関において24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、
当該担当者及び当該担当者と直接連絡が取れる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡が取れる連絡先電話番号等を明示すること。
イ 当該保険医療機関において、患者又はその家族等から電話等により意見を求められた
場合に常時対応でき、かつ、必要に応じて往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は精神科訪問看護若しくは精神科訪問看護・指導を行うことができる体制を有すること。なお、当該保険医療機関が24時間往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の体制を有さない場合には、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する訪問看護ステーション等による24時間の精神科訪問看護又は当該保険医療機関による24時間の精神科訪問看護・指導を行うことができる体制を確保すること。
(ロ) 精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、
救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること。また、やむを得ない事由により電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかにコールバックすることができる体制がとられていること。
3届出に関する事項
(1) 精神科在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者支援管理料「1」及び「2」の施設基準に係る届出は別添2
の様式47の2を用いること。
(2) 精神科在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者支援管理料「3」の施設基準に係る届出は別添2の2を用いること。