施設基準M000R6R8

高エネルギー放射線治療

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

二 高エネルギー放射線治療の施設基準
当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1高エネルギー放射線治療に関する施設基準
照射方法を問わず、高エネルギー放射線治療を年間合計100例以上実施又は小児入院医療管理料1を届け出ていること。

2届出に関する事項
高エネルギー放射線治療の施設基準に係る届出は、別添2の様式77を用いること。

届出書類

様式76放射線治療専任加算
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様式76の2遠隔放射線治療計画加算
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参照元(1件)