施設基準
M000R6R8高エネルギー放射線治療
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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
二 高エネルギー放射線治療の施設基準
当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1高エネルギー放射線治療に関する施設基準
照射方法を問わず、高エネルギー放射線治療を年間合計100例以上実施又は小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1を届け出ていること。
2届出に関する事項
高エネルギー放射線治療の施設基準に係る届出は、別添2の様式77を用いること。