十一の二地域包括ケア病棟入院料の施設基準等)1通則(イ当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟又は病室を有する病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(地域包括ケア病棟入院料の注9の場合を除く。)とする。ロ当該病棟又は病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。ハ次のいずれかに該当すること。①一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰの基準を満たす患者を一割以上入院させる病棟又は病室であること。②診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの基準を満たす患者を八分以上入院させる病棟又は病室であること。ニ当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。ホ当該病棟又は病室を有する病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が一名以上配置されていること。ヘデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ト特定機能病院以外の病院であること。チ心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表、呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表又はがん患者リハビリテーション料施設基準H007-2がん患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションに係る届出を行っている保険医療機関であること。リ救急医療又は在宅医療を提供する体制等の地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な体制を有していること。ヌ介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホームとの協力が可能な体制をとっていること。
(2)地域包括ケア病棟入院料1の施設基準イ地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。ロ当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割二分五厘以上であること。ハ当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。ニ当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において九人以上であること。ホ次のいずれか二つ以上を満たしていること。①在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。②退院後訪問指導料施設基準B007-2退院後訪問指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅰ)、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅲ)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生省告示第百二十七号)の指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問看護費のロを前三月間において百五十回以上算定している保険医療機関であること。③指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第六十七号)に規定する訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイを前三月間において八百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。④在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。⑤介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。⑥退院時共同指導料2点数表B005退院時共同指導料2400点点数表及び外来在宅共同指導料点数表C014外来在宅共同指導料別に算定点数表1を前三月間において六回以上算定している保険医療機関であること。ヘ許可病床数が二百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満の保険医療機関であること。ト病院の一般病棟又は療養病棟の病棟を単位として行うものであること。
(3)地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準イ当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割二分五厘以上であること。ロ当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。ただし、当該病室における病床数が十未満のものにあっては、前三月間において、自宅等から入院した患者が八人以上であること。ハ当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において九人以上であること。ニ(2)のイ、ホ及びヘを満たすものであること。ホ病院の一般病棟又は療養病棟の病室を単位として行うものであること。
(4)地域包括ケア病棟入院料2の施設基準イ許可病床数が四百床未満の保険医療機関であること。ロ(2)のイ、ロ及びトを満たすものであること。ハ次のいずれか一つ以上を満たしていること。①当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。②当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において九人以上であること。③在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料)Ⅰ(及び在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料)Ⅱ(を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。④退院後訪問指導料施設基準B007-2退院後訪問指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅰ)、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅲ)、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のロを前三月間において百五十回以上算定している保険医療機関であること。⑤訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に規定する訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイを前三月間において八百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。⑥在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。⑦介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。⑧退院時共同指導料2点数表B005退院時共同指導料2400点点数表及び外来在宅共同指導料点数表C014外来在宅共同指導料別に算定点数表1を前三月間において六回以上算定している保険医療機関であること。ニ当該病棟(許可病床数が二百床以上の保険医療機関に限り、別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関を除く。)において、入院患者に占める、当該保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が六割五分未満であること。
(5)地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準イ(2)のイ及びヘ並びに(3)のイ及びホを満たすものであること。ロ次のいずれか一つ以上を満たしていること。①当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。ただし、当該病室における病床数が十未満のものにあっては、前三月間において、自宅等から入院した患者が八以上であること。②当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において九人以上であること。③在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料)Ⅰ(及び在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料)Ⅱ(を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。④退院後訪問指導料施設基準B007-2退院後訪問指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅰ)、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅲ)、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のロを前三月間において百五十回以上算定している保険医療機関であること。⑤訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第六十七号)に規定する訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイを前三月間において八百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。⑥在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。⑦介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。⑧退院時共同指導料2点数表B005退院時共同指導料2400点点数表及び外来在宅共同指導料点数表C014外来在宅共同指導料別に算定点数表1を前三月間において六回以上算定している保険医療機関であること。
(6)地域包括ケア病棟入院料3の施設基準イ(2)のハからトまでを満たすものであること。ロ当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。
(7)地域包括ケア入院医療管理料3の施設基準イ(2)のホ及びヘを満たすものであること。ロ(3)のロ、ハ及びホを満たすものであること。ハ当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。
(8)地域包括ケア病棟入院料4の施設基準イ許可病床数が四百床未満の保険医療機関であること。ロ(2)のトを満たすものであること。ハ(4)のハを満たすものであること。ニ(4)のニを満たすものであること。ホ(6)のロを満たすものであること。
(9)地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準イ(2)のヘ及び(3)のホを満たすものであること。ロ(5)のロを満たすものであること。ハ(7)のハを満たすものであること。
(01)地域包括ケア病棟入院料の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める場合次のいずれかに該当する場合であること。イ当該病棟又は病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が六割以上であること。ロ当該病棟又は病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において三十人以上であること。ハ救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(11)地域包括ケア病棟入院料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める地域別表第六の二に掲げる地域
(21)地域包括ケア病棟入院料の注2に規定する施設基準イ病院の一般病棟又は療養病棟の病棟又は病室単位で行うものであること。ロ当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。ハ当該病棟又は病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。ニ地域包括ケア病棟入院料1若しくは2又は地域包括ケア入院医療管理料1若しくは2については、当該病棟又は病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割二分五厘以上であること。ホ地域包括ケア病棟入院料1若しくは2又は地域包括ケア入院医療管理料1若しくは2については、地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。ヘ地域包括ケア病棟入院料1又は3については、(2)のハからヘまでを満たすものであること。ト地域包括ケア入院医療管理料1又は3については、(2)のホ及びヘ並びに(3)のロ及びハを満たすものであること。)31看護職員配置加算の施設基準(イ一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟又は病室を含む病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一以上であること。ロ看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。)41看護補助者配置加算の施設基準(イ一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は病室を含む病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。ロ看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(51)看護補助・患者ケア体制充実加算の施設基準イ看護補助・患者ケア体制充実加算1の施設基準①(41)のイを満たすものであること。②看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する十分な体制が整備されていること。ロ看護補助・患者ケア体制充実加算2の施設基準①)41のイを満たすものであること。(②看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する必要な体制が整備されていること。ハ看護補助・患者ケア体制充実加算3の施設基準①(41)のイを満たすものであること。②看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する体制が整備されていること。)61地域包括ケア病棟入院料の注7の除外薬剤・注射薬(自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬
(71)地域包括ケア病棟入院料の注8に規定する施設基準イ当該病棟又は病室を含む病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。ロ当該病棟の入院患者のうち三割以上が認知症等の患者であること。ハ看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。)81地域包括ケア病棟入院料の注8に規定する厚生労働大臣が定める日(当該病棟又は病室を含む病棟における夜勤を行う看護職員の数が三未満である日
(91)地域包括ケア病棟入院料の注9に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関許可病床数が百床未満のものであること。
(02)地域包括ケア病棟入院料の注9に規定する厚生労働大臣が定める日次のいずれにも該当する各病棟又は病室を有する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日イ看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。ロ看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。)12地域包括ケア病棟入院料の注01に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの(
(4)のニ又は(8)のニの基準)22地域包括ケア病棟入院料の注11に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの(
(6)のロ若しくは(8)のホ又は(7)のハ若しくは(9)のハの基準)32地域包括ケア病棟入院料の注21に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの(
(4)のハ若しくは(8)のハ又は(5)のロ若しくは(9)のロの基準)42地域包括ケア病棟入院料の注31に規定する別に厚生労働大臣が定める保険医療機関(入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1に係る届出を行っていない保険医療機関(許可病床数が百床以上のものに限る。)
(52)地域包括ケア病棟入院料の注41に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準イ当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。ロ当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する十分な体制が整備されていること。ハ口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
1地域包括ケア病棟入院料の施設基準
(1) 当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が13又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること。また、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。なお、注2の届出を行う場合にあっては、当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること。また、看護職員の最小必要数の4割以上が看護師であること。
(2) 当該入院料を算定するものとして届け出ている病床又は病室に、直近3月において入院している全ての患者の状態について、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡに係る評価票におけるモニタリング及び処置等の項目(A項目)及び手術等の医学的状況の項目(C項目)を用いて測定し、その結果、当該病床又は当該病室へ入院する患者全体に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、看護必要度評価票A項目の得点が1点以上の患者又はC項目の得点が1点以上の患者をいう。)の割合が、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰで1割以上、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱで0.8割以上であること。ただし、産科患者及び15歳未満の小児患者は対象から除外する。また、重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入(別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目は除く。)は、院内研修を受けたものが行うものであること。また、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出ること。なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式10を用いて届け出ること。ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切替月のみとし、切替月の10日までに届け出ること。
(3) 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。なお、当該専従の看護師又は社会福祉士については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤の看護師又は社会福祉士(入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する看護師又は社会福祉士に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師等と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。また、当該病棟又は病室を含む病棟に、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が1名以上配置されていること。なお、当該理学療法士等は、疾患別リハビリテーション等を担当する専従者との兼務はできないものであり、当該理学療法士等が提供した疾患別リハビリテーション等については疾患別リハビリテーション料等を算定することはできない。ただし、地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合に限り、当該理学療法士等は、当該病室を有する病棟におけるリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等に係る専従者と兼務することはできる。なお、注2の届出を行う場合にあっては、専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、それぞれの基準を満たすこととみなすことができる。
(4) データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っていること。また、当該基準については別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。
(5) 特定機能病院以外の保険医療機関であること。
(6) 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H000心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H001脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H002運動器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション若しくは(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H003呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション又はがん患者リハビリテーション料施設基準H007-2がん患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションの届出を行っていること。
(7) (6)のリハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供していること。ただし、1患者が1日に算入できる単位数は9単位までとする。なお、当該リハビリテーションは地域包括ケア病棟入院料に包括されており、費用を別に算定することはできないため、当該病棟又は病室を含む病棟に専従の理学療法士等が提供しても差し支えない。また、当該入院料を算定する患者に提供したリハビリテーションは、疾患別リハビリテーションに規定する従事者1人あたりの実施単位数に含むものとする。リハビリテーションの提供に当たっては、当該患者の入棟又は入室時に測定したADL等を参考にリハビリテーションの必要性を判断し、その結果について診療録に記載するとともに、患者又はその家族等に説明すること。
(8) 病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8メートル以上であることが望ましい。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい。なお、廊下の幅が1.8メートル(両側居室の場合は2.7メートル)に満たない医療機関については、全面的な改築等を行うまでの間は1.8メートル(両側居室の場合は2.7メートル)未満であっても差し支えないが、全面的な改築等の予定について年1回報告を行うこと。
(9) 当該病棟若しくは病室を含む病棟に、又は当該医療機関内における当該病棟若しくは病室を含む病棟の近傍に患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。
(10) 次のいずれかの基準を満たしていること。なお、一般病床において、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあっては、ア、イ又はオのいずれか及びウ又はエの基準を満たしていること。ただし、許可病床数が200未満の保険医療機関の一般病床において、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあっては、ウ又はエについては、当該保険医療機関内に救急外来を有していること又は24時間の救急患者を受け入れていることにより当該基準を満たすものとみなすものであること。ア 特掲診療料施設基準通知の別添1の第14の2に規定する在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の届出を行っていること。イ 特掲診療料施設基準通知の別添1の第16の3に規定する在宅療養後方支援病院施設基準C002在宅療養後方支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件以上(「A206」在宅患者緊急入院診療加算の1を算定したものに限る。)であること。ウ 医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること。エ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること。
(11) 同一の保険医療機関の一般病棟から転棟した患者の占める割合は、直近3か月間に一般病棟から転棟した患者を直近3か月に当該病棟に入棟した患者の数で除して算出するものであること。
(12) 地域において、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において、「介護保険施設等」という。) から協力医療機関となることを求められた場合、その求めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。
(13) 令和6年3月31日時点で現に地域包括ケア病棟入院料に係る届け出を行っている保険医療機関については、令和6年9月30日までの間、 (2)の規定に限り、なお従前の例による。
2地域包括ケア病棟入院料1の施設基準
(1) 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割2分5厘以上であること。
(2) 当該病棟から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する。ただし、短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表3に係る要件を満たす場合に限る。以下この項において同じ。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。ア 直近6か月間において、当該病棟から退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅等に退院するものの数この場合において、在宅等に退院するものの数は、退院患者の数から、次に掲げる数を合計した数を控除した数をいう。① 他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に該当するものに限る。)を算定する病床を除く。)に転院した患者の数② 介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは介護保健施設サービス費(ⅳ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)の届出を行っているものに限る。)に入所した患者の数の5割の数③ 介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは介護保健施設サービス費(ⅳ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)の届出を行っていないものに限る。)に入所した患者の数④ 同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者の数イ 直近6か月間に退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)
(3) 当該病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。なお、平成27年3月31日までの間に、床面積について、壁芯による測定で届出が行われたものについては、平成27年4月1日以降も有効なものとして取扱う。
(4) 許可病床200床未満(「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床)の保険医療機関であること。
(5) 当該病棟に入棟した患者のうち、自宅等から入棟した患者の占める割合が2割以上であること。なお、自宅等から入棟した患者とは、自宅又は介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症対応型グループホーム若しくは有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等(以下「有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等」という。)から入棟した患者のことをいう。ただし、当該入院料を算定する病棟を有する病院に有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等が併設されている場合は当該有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等から入棟した患者は含まれない。
(6) 自宅等から入棟した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入棟した患者を直近3か月に当該病棟に入棟した患者の数で除して算出するものであること。ただし、短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。
(7) 当該病棟において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で9人以上であること。自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等から入棟した患者で、かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。
(8) 次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしていること。ア 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近3か月間で30回以上であること。イ 当該保険医療機関において退院後訪問指導料施設基準B007-2退院後訪問指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅰ)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生省告示第百二十七号)の指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問看護費のロの算定回数が直近3か月間で150回以上であること。ウ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイの算定回数が直近3か月間で800回以上であること。エ 当該保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直近3か月間で30回以上であること。オ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法第
(9) 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
(10) 令和6年3月31日時点で現に地域包括ケア病棟入院料1に係る届け出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間、(1)、(2)、 (6)並びに (8)のイ、ウ及びオの規定に限り、なお従前の例による。
3地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準
(1) 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割2分5厘以上であること。なお、割合の算出方法は2の(2)の例による。
(2) 当該病室に入室した患者のうち、自宅等から入室した患者の占める割合が2割以上であること。ただし、当該病室が10床未満の場合については自宅等から入室した患者を前3月において8人以上受け入れていること。なお、自宅等から入室した患者とは、自宅又は有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等から入室した患者のことをいう。ただし、当該入院料を算定する病室を有する病院に有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等が併設されている場合は当該有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等から入棟した患者は含まれない。
(3) 自宅等から入室した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入室した患者を直近3か月に当該病室に入室した患者の数で除して算出するものであること。また、短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。
(4) 当該病室において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で9人以上であること。自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等から入棟した患者で、かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。
(5) 病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。
(6) 2の(3)、(4)及び(8)を満たすものであること。
(7) 令和6年3月31日時点で現に地域包括ケア入院医療管理料1に係る届け出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間、(1)、(2)及び(6)(2の(8)のイ、ウ及びオに限る。)の規定に限り、なお従前の例による。
4地域包括ケア病棟入院料2の施設基準
(1) 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
(2) 2の(1)から(3)までを満たすものであること。
(3) 許可病床数400床未満の保険医療機関であること。
(4) 次のいずれか1つ以上を満たしていること。ア 当該病棟に入棟した患者のうち、自宅等から入棟した患者の占める割合が2割以上であること。なお、自宅等から入棟した患者とは、有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等から入棟した患者のことをいう。ただし、当該入院料を算定する病棟を有する病院に有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等が併設されている場合は当該有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等から入棟した患者は含まれない。自宅等から入棟した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入棟した患者を直近3か月に当該病棟に入棟した患者の数で除して算出するものであること。また、短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。イ 当該病棟において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で9人以上であること。自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等から入棟した患者で、かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。ウ 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近3か月間で30回以上であること。エ 当該保険医療機関において退院後訪問指導料施設基準B007-2退院後訪問指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅰ)、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のロの算定回数が直近3か月間で150回以上であること。オ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイの算定回数が直近3か月間で800回以上であること。カ 当該保険医療機関において「C006」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直近3か月間で30回以上であること。キ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法第
(5) 許可病床数が200床以上の病院であって、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する病院でない病院にあっては、当該病棟における、入院患者に占める、同一の保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が6割5分未満であること。ただし、短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。
(6) 令和6年3月31日時点で現に地域包括ケア病棟入院料2に係る届け出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間、(2)(2の(1)及び(2)に限る。)、(4)のア、エ、オ及びキ並びに(5)の規定に限り、なお従前の例による。
5地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準
(1) 病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。
(2) 2の(3)及び(4)、3の(1)並びに4の(4)を満たすものであること。
(3) 令和6年3月31日時点で現に地域包括ケア入院医療管理料2に係る届け出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間、(2)(3の(1)並びに4の(4)のア、エ、オ及びキに限る。)の規定に限り、なお従前の例による。
6地域包括ケア病棟入院料3の施設基準
(1) 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
(2) 2の(4)から(8)までを満たすものであること。
(3) 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上であること。なお、 割合の算出方法は2の(2)の例による。
(4) 令和6年3月31日時点で現に地域包括ケア病棟入院料3に係る届け出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間、(2)(2の(5)、(6)並びに(8)のイ、ウ及びオに限る。)及び(3)の規定に限り、なお従前の例による。
7地域包括ケア入院医療管理料3の施設基準
(1) 病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。
(2) 2の(4)及び(8)並びに3の(2)から(4)までを満たすものであること。
(3) 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上であること。なお、 割合の算出方法は2の(2)の例による。
(4) 令和6年3月31日時点で地域包括ケア入院医療管理料3に係る届け出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間、(2)(2の(8)のイ、ウ及びオ並びに3の(2)及び(3)に限る。)及び(3)の規定に限り、なお従前の例による。
8地域包括ケア病棟入院料4の施設基準
(1) 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
(2) 4の(3)から(5)まで及び6の(3)を満たすものであること。
(3) 令和6年3月31日時点で現に地域包括ケア病棟入院料4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間、(2)(4の (4)のア、エ、オ及びキ並びに(5)並びに6の(3)に限る。)の規定に限り、なお従前の例による。
9地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準
(1) 病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。
(2) 2の(4)、5の(2)及び7の(3)を満たすものであること。
(3) 令和6年3月31日時点で現に地域包括ケア入院医療管理料4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間、(2)(5の(2)(4の(4)のア、エ、オ及びキに限る。)及び7の(3)に限る。)の規定に限り、なお従前の例による。10地域包括ケア病棟入院料の「注3」に掲げる看護職員配置加算の施設基準
(1) 当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)において、1日に看護を行う看護職員の数が、当該入院料の施設基準の最小必要人数に加え、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はその端数を増すごとに1以上であること。なお、看護職員の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できること。
(2) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、別添2の第2の11の(3)の例による。11地域包括ケア病棟入院料の「注4」に規定する看護補助者配置加算の施設基準
(1) 当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)において、1日に看護補助を行う看護補助者の数が、当該入院料の施設基準の最小必要人数に加え、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。なお、当該加算は、みなし看護補助者を除いた看護補助者の配置を行っている場合のみ算定できる。また、看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できること。
(2) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、別添2の第2の11の(3)の例による。
(3) 看護補助者配置加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、院内研修の内容については、別添2の第2の11の(4)の例による。
(4) 当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。(5)当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されているものに限る。)を修了していることが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所定の研修及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の11の(6)の例による。11の2地域包括ケア病棟入院料の「注5」に規定する看護補助体制充実加算の施設基準
(1) 看護補助体制充実加算1の施設基準ア 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。イ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者であること。なお、研修内容については、別添2の第2の11の2の(1)のロの例による。ウ 看護補助体制充実加算に係る看護補助者に対する院内研修の内容については、別添2の第2の11の(4)の例による。ただし、エについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いた院内研修を実施していること。エ 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。また当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していること。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、当該研修のそれぞれの内容については、別添2の第2の11の(6)の例による。オ 当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者の育成や評価に活用していること。
(2) 看護補助体制充実加算2の施設基準
(1)のイからオを満たすものであること。
(3) 看護補助体制充実加算3の施設基準
(1)のウ及びエを満たすものであること。12地域包括ケア病棟入院料の「注8」に掲げる看護職員夜間配置加算施設基準A207-4看護職員夜間配置加算施設基準 › 基本診療料の施設基準
(1) 当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(3) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、別添2の第2の11の(3)の例による。13地域包括ケア病棟入院料の「注9」に掲げる夜間看護体制特定日減算について当該減算は、許可病床数が100床未満の病院において、夜間、病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、病棟の看護職員体制は、看護職員1名を含め看護職員と看護補助者を合わせて2名以上であること。ただし、当該時間帯の入院患者数が30人以下の場合は、看護職員1名で差し支えない。加えて、当該時間帯に当該病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、当該病棟の看護に支障がないと当該病棟を担当する医師及び看護の管理者が判断した場合に限ること。14届出に関する事項地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式10、様式20、様式50から様式50の3までを用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20の当該看護要員のみを省略することができること。また、1の(8)のなお書きに該当する場合は、年1回、全面的な改築等の予定について別添7の様式50又は50の2により地方厚生(支)局長に報告すること。「注3」、「注4」、「注7」及び「注9」に規定する看護職員配置加算、看護補助者配置加算、看護補助体制充実加算、看護職員夜間配置加算施設基準A207-4看護職員夜間配置加算施設基準 › 基本診療料及び地域包括ケア病棟特別入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式13の3、様式18の3、様式20、様式50及び様式50の2を用いること。なお、看護職員配置加算、看護補助者配置加算、看護補助体制充実加算、及び看護職員夜間配置加算施設基準A207-4看護職員夜間配置加算施設基準 › 基本診療料に係る前年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、毎年8月において別添7の様式13の3を届け出ること。また、当該加算の変更の届出にあたり、直近8月に届け出た内容と変更がない場合は、当該様式の届出を略すことができること。また、急性期一般入院料1又は7対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている病棟が当該届出を行う場合に限り、2の(1)及び(2)又は3の(1)について実績を要しない。なお、平成26年3月31日時点で10対1入院基本料(一般病棟入院基本料若しくは専門病院入院基本料に限る。)、13対1入院基本料(一般病棟入院基本料若しくは専門病院入院基本料に限る。)又は15対1入院基本料(一般病棟入院基本料に限る。)を算定する病院において、地域包括ケア病棟入院料の届出を行った場合には、当該入院料の届出を行っている期間において、急性期一般入院料1又は7対1入院基本料の届出を行うことはできない。許可病床数が400床以上の保険医療機関については、地域包括ケア病棟入院料の届出を行うことはできない。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定めるとおり、地域包括ケア病棟入院料の届出を行うことができる。ア 令和2年3月31日時点で地域包括ケア病棟入院料を届け出ている保険医療機関であって、現に許可病床数が400床以上のものについては、当該時点で現に届け出ている病棟を維持することができる。イ 地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ、許可病床数400床以上となった病院であって、次のいずれにも該当するものについては、地域包括ケア病棟入院料2又は4に係る届出を行うことができる。なお、届出に当たっては、合意を得た地域医療構想調整会議の概要を書面にまとめたものを提出すること。当該書面は、届出を行う保険医療機関が作成したものでも差し支えない。① 複数の許可病床数400床未満の病院が再編又は統合の対象病院であること② 再編又は統合を行う対象病院のいずれかが、地域包括ケア病棟入院料の届出を行っていること③ 地域医療構想調整会議において、再編又は統合後の病院が、地域包括ケア病棟を有する必要があると合意を得ていること。また、以下の場合にあっては、届出をすることができる病棟は1病棟に限る。ただし、(ハ)について、平成28年1月1日時点で地域包括ケア病棟入院料1若しくは2を2病棟以上届け出ている保険医療機関であって、(ハ)に掲げる施設基準を届け出ている保険医療機関については、当該時点で現に届け出ている複数の病棟を維持することができる。(イ) 療養病床により届出を行う場合(ロ) 許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床)未満の保険医療機関であって、地域包括ケア入院医療管理料1、2、3又は4の届出を行う場合(ハ) 「A300」救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料、「A301」特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料施設基準A301-2ハイケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料又は「A301-4」小児特定集中治療室管理料施設基準A301-4小児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の施設基準を届け出ている保険医療機関であって、地域包括ケア病棟入院料1、2、3又は4の届出を行う場合(ニ) 地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ、許可病床数400床以上となった病院が地域包括ケア病棟入院料2又は4の届出を行う場合