B001-10新設令和8年改定B001-10新設令和8年改定| 心不全再入院予防継続管理料1 | 1,000点 |
| 心不全再入院予防継続管理料2(イ)6回目まで | 700点 |
| 心不全再入院予防継続管理料2(ロ)7回目以降 | 225点 |
| 心不全再入院予防継続管理料3(イ)6回目まで | 400点 |
| 心不全再入院予防継続管理料3(ロ)7回目以降 | 225点 |
注2: 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって、1を算定したものに対して、継続して心不全の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定する。
注3: 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって、1を算定したものに対して、継続して心不全の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定する。
注4: 区分番号B000点数表B000特定疾患療養管理料別に算定点数表に掲げる特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料(心不全を主病とする患者に限る。)及び区分番号B001-2-9点数表B001-2-9地域包括診療料(月1回)別に算定点数表に掲げる地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料(慢性心不全以外の慢性疾患施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料等も有する患者について算定する場合を除く。)は、別に算定できない。また、2については、同一の患者につき、区分番号B001点数表B001特定疾患治療管理料別に算定点数表の9に掲げる外来栄養食事指導料施設基準B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001点数表B001特定疾患治療管理料別に算定点数表の11に掲げる集団栄養食事指導料、区分番号B001点数表B001特定疾患治療管理料別に算定点数表の13に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養指導管理料及び区分番号H000点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表を同一の日に算定することはできない。