B001-10新設令和8年改定B001-10新設令和8年改定| 心不全再入院予防継続管理料1 | 1,000点 |
| 心不全再入院予防継続管理料2(イ)6回目まで | 700点 |
| 心不全再入院予防継続管理料2(ロ)7回目以降 | 225点 |
| 心不全再入院予防継続管理料3(イ)6回目まで | 400点 |
| 心不全再入院予防継続管理料3(ロ)7回目以降 | 225点 |
注1: 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、慢性心不全の急性増悪を含む急性心不全で入院したものに対して、心不全による再入院の予防を目的として、心不全の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
注2: 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、1を算定したものに対して、継続して心不全の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定する。
注3: 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、1を算定したものに対して、継続して心不全の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定する。
注4: 区分番号B000点数表B000特定疾患療養管理料別に算定点数表に掲げる特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料(心不全を主病とする患者に限る。)及び区分番号B001-2-9点数表B001-2-9地域包括診療料(月1回)別に算定点数表に掲げる地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料(慢性心不全以外の慢性疾患疑義解釈初診料 1月以上経過後の再受診基本診療料 › 初診料等も有する患者について算定する場合を除く。)は、別に算定できない。また、2については、同一の患者につき、区分番号B001点数表B001特定疾患治療管理料別に算定点数表の9に掲げる外来栄養食事指導料施設基準B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001点数表B001特定疾患治療管理料別に算定点数表の11に掲げる集団栄養食事指導料、区分番号B001点数表B001特定疾患治療管理料別に算定点数表の13に掲げる在宅療養指導管理料及び区分番号H000点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表を同一の日に算定することはできない。
B001-9心不全再入院予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料は、心不全(慢性心不全の急性増悪を含む急性心不全。以下この区分において単に「心不全」という。)の早期治療による再入院予防を推進する観点から、急性心不全を主病として入院した患者に対して、早期から治療等を実施した場合について評価を行うものである。心不全を主病として入院した患者に対して、専任の医師、当該医師の指示を受けた専任の看護師又は保健師及び管理栄養士(以下「心不全再入院予防チーム」という。)が、関係学会より示されているガイドラインに基づいて患者の心機能の評価、原疾患の精査及びリスク評価を行い、薬物治療に加え、療養指導、食事指導及び運動指導等を必要に応じて個別に実施した場合に、「1」については入院中に1回、「2」及び「3」については初回算定日より1年を限度として月に1回に限り算定する。A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料、「A301」特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料施設基準A301-2ハイケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料若しくは「A301-4」小児特定集中治療室管理料施設基準A301-4小児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料に掲げる早期離床・リハビリテーション加算又は「H000」心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表を算定していること。ウ 当該入院中に「B001」の「10」入院栄養食事指導料又は「B008」薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等のうち、いずれか1つを算定していること。B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料、在宅療養指導料及び心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表に定める指導は当該療養指導等に含まれるものとし、別途算定できない。B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料(心不全を主病とする場合に限る。)及び「B001-2-9」地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料(慢性心不全以外の慢性疾患疑義解釈初診料 1月以上経過後の再受診基本診療料 › 初診料等も有する患者について算定する場合を除く。)は同月内に算定できない。また、「2」については、同一の患者につき、「B001」の「9」外来栄養食事指導料施設基準B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料、「B001」の「 11」集団栄養食事指導料、「B001」の「13」在宅療養指導料に、心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表は、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に算定できない。