G100令和8年改定G100令和8年改定| 薬価が1回分使用量につき15円以下である場合 | 1点 |
注1 特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等を算定している病棟を有する病院に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者であって入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間が1年を超えるものに対する合算薬剤料が、220点にその月における当該患者の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の疾患に罹り患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)には、当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、220点にその月における当該患者の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表日数を乗じて得た点数により算定する。
注2 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時食事療養費に係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている患者又は入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該ビタミン剤の注射が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。
注3 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、「H001」脳血管疾患等リハビリテーH001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、「H002」運動器リハビリH003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表(以下この部において「疾患別リH001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、「HH001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表及び「H002」運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料又は「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料点数表A319特定機能病院リハビリテーション病棟入院料2,399点点数表を算定しているA100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料又は回復期におけるH002運動器リハビリテーション料別に算定点数表の「注 7」にそれぞれ規定する場合を除く。)のうH001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、「H001-2」廃用症候群リハビH002運動器リハビリテーション料別に算定点数表の「注 7」にそれぞれ規定するA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者に対して、標準的算定日A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間においA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対する訓練であること。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者であって、その入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する病棟等にH001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅰ)、「H001-2」廃用症候群H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅰ)を算定するもの」H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表の「注 7」にそれぞれ規定する場合を除く。)のう