A001-1R6A001-1R6七 地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料の施設基準
(1) 地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料1の施設基準イ 当該保険医療機関(診療所に限る。)において、脂質異常症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等、高血圧症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等、糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)又は認知症のうち二以上の疾患を有する患者に対して、療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。ロ 往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行っている患者のうち、継続的に外来診療を行っていた患者が一定数いること。ハ 当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。ニ 地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料の届出を行っていないこと。
(2) 地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料2の施設基準
(1)のイ、ハ及びニを満たすものであること。
1 地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料1に関する施設基準
(1)から(12)までの基準を全て満たしていること。
(1) 診療所であること。
(2) 当該医療機関に、慢性疾患疑義解釈初診料 1月以上経過後の再受診基本診療料 › 初診料の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下「担当医」という。)を配置していること。なお、担当医は認知症に係る適切な研修を修了していることが望ましい。
(3) 次に掲げる事項を院内の見やすい場所に掲示していること。ア 健康相談及び予防接種に係る相談を実施していること。イ 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定するものをいう。以下同じ。)及び相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第3条に規定するものをいう。以下同じ。)からの相談に適切に対応することが可能であること。ウ 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。
(4) (3)の掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(5) 当該患者に対し院外処方を行う場合は、24 時間対応をしている薬局と連携をしていること。
(6) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。イ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
(7) 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つを満たしていること。ア 介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 46 条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定を受けており、かつ、常勤の介護支援専門員を配置していること。イ 介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導又は同条第 10 項に規定する短期入所療養介護等を提供した実績があること。ウ 当該保険医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所(介護保険法に規定する事業を実施するものに限る。)を併設していること。エ 担当医が「地域包括支援センターの設置運営について」(平成 18 年 10 月 18 日付老計発1018001 号・老振発 1018001 号・老老発 1018001 号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に年1回以上出席していること。オ 介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション及び同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションに限る。)を提供していること(なお、要介護被保険者等に対して、維持期の運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表又は廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表を原則として算定できないことに留意すること。)。カ 担当医が、介護保険法第 14 条に規定する介護認定審査会の委員の経験を有すること。キ 担当医が、都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講していること。ク 担当医が、介護支援専門員の資格を有していること。ケ 担当医が、「認知症初期集中支援チーム」等、市区町村が実施する認知症施策に協力している実績があること。
(8) 在宅医療の提供及び当該患者に対し 24 時間の往診等の体制を確保していること特掲診療料施設基準通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準施設基準C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療の1の(1))に規定する在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料以外の診療所については、連携医療機関の協力を得て行うものを含む。)。
(10) 以下のア~ウのいずれかを満たすこと。ア 担当医が、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 38 号)第 13 条第9号に規定するサービス担当者会議に参加した実績があること。イ 担当医が、「地域包括支援センターの設置運営について」(平成 18 年 10 月 18 日付老計発 1018001 号・老振発 1018001 号・老老発 1018001 号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に出席した実績があること。ウ 保険医療機関において、介護支援専門員と対面あるいはICT等を用いた相談の機会を設けていること。なお、対面で相談できる体制を構築していることが望ましい。
(11) 外来診療から訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療への移行に係る実績について、以下の全てを満たしていること。ア 直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表、「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)の「1」又は「C001-2」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を算定した患者の数の合計が、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料については 10 人以上、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料以外の診療所については3人以上であること。イ 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施した患者の割合が 70%未満であること。
(12) 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。2 地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料2に関する施設基準以下の全てを満たしていること。
(1) 1の(1)から(7)まで、(9)、(10)及び(12)を満たしていること。
(2) 在宅医療の提供及び当該患者に対し 24 時間の連絡体制を確保していること。3 届出に関する事項
(1) 地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料1又は2の施設基準に係る届出は、別添7の様式2の3を用いること。
(2) 令和6年3月 31 日において現に地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料の届出を行っている保険医療機関については、令和6年9月 30 日までの間に限り、1の(3)、(10)又は(12)を満たしているものとする。
(3) 令和6年3月 31 日において現に地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料の届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(4)を満たしているものとする。