1固形腫瘍を対象とする場合44,000点
2造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合44,000点
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。
注2抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として他の検査を実施した場合であって、当該他の検査の結果により区分番号B011-5に掲げるがんゲノムプロファイリング評価提供料施設基準B011-5がんゲノムプロファイリング評価提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定する場合は、所定点数から当該他の検査の点数を減算する。
D026がんゲノムプロファイリング検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査に用いる医D026がんゲノムプロファイリング検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査におD026がんゲノムプロファイリング検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査に用いる医療機器等としてB011-5がんゲノムプロファイリング評価提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定する場